名古屋の相続に強い弁護士による無料相談|鴻陽(こうよう)法律事務所

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累計相談実績:700件超
(2024年8月末現在)
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相続・遺言問題でお悩みの方へ ~代表メッセージ~

事務所理念

リーガルサービスで人を幸せに。

 

事務所ビジョン

いつでも身近な法律事務所であること。

 

行動指針(6つのS)

1.親身:親身になって聞く、考える

2.誠実:誠実に業務を遂行する

3.最新:常に最新の知識にアップデートする

4.成長:絶えず挑戦し成長する

5.専門:プロとして専門性を追求する

6.社会:社会の役に立つ活動をする

 

弁護士写真

当事務所名の「鴻陽」は、弁護士として大きな志を持ちつつ、いつも太陽が照らすひだまりのように温かみのある事務所にしたい、そのような願いからつけました。

当事務所では個人のお客様に対しては、相続問題(遺言、遺産分割、遺留分、相続放棄、使途不明金等)に力をいれています。それは、私自身が相続の当事者としての苦労を経験していることに基づきます。同じような悩みを持つかたは今後益々増えて行くと思われます。悩みを持つ方を一人でも少なくしたいとの思いから相続問題に注力するようになりました。

【相続問題の累計相談件数700件超

【相続問題の累計解決件数100件超】

(2024年8月末時点での弁護士一人あたりの実績)

 

 

相続問題は弁護士であれば、何度かは弁護士として事件処理を経験する分野ではあります。しかし、司法試験ではそれほど力を入れて勉強する分野でなく、かつ、相続分野の条文数はそれほど多くなく、実際は実務の運用や裁判所の解釈による部分が大きな比重を占めます。また、預貯金の名義変更や不動産の移転登記等については相続分野の法律知識以外の実務の知識が必要にもなってきます。相続問題は解決間まで時間がかかることが多く、事件処理の先を見通す力も大切になります。実務の知識や先と見通す力といったものはいかに弁護士が相続問題の経験を積んだかによって変わってくる部分だと思います。

 

当事務所ではこれまでに累計で700件以上の相続問題のご相談をお受けし、100件以上のの相続問題を解決してきました。毎年20件前後の相続案件を受任し、調停、審判及び訴訟案件も常時10件前後関わっております。これらはいずれも弁護士一人の実績です。

令和6年度において、全国の家庭裁判所で終了した遺産分割事件は約1万3800件で、そのうち弁護士が関与していたのは約1万1000件となっています。全国の弁護士人口は約4万3000人ですから、単純に計算すると遺産分割事件に携わった弁護士は1年間で4人に1人弱との計算になります。弁護士一人あたりの経験値で言えば一般的な弁護士の数倍以上の経験を積んでいることになります。そしてその都度、どうしたら相談者の方や依頼者の方にとって最良の解決ができるかを考え、常に研鑽を積む機会に触れています。また、調停成立、審判あるいは判決になった案件を数多く経験し、事件の最終的な着地点(結論)が見えているため、処理方針がぶれることはありません

 

中には弁護士の人数が多い事務所が良いとお考えの方も見えると思いますが、そういった事務所では弁護士一人一人の経験にばらつきがあり、必ずしも経験豊富な弁護士が実際の事件処理を担当してくれるとは限りません。相続に強いことをうたっていても、実際に担当する弁護士がそうであるとは限りません。担当弁護士があまり経験がなさそうなので、セカンドオピニオンを聞きたいとのご相談も、少なからずあります。当事務所では相続について経験を積んだ弁護士が相談から解決まで、一貫して責任をもって事件処理を担当させていただいております。

当事務所では、相続問題でもとりわけ、不動産が絡んだ問題や、遺産について使途不明金がある問題に注力しています。

まず、不動産が絡んだ相続問題は、不動産評価・不動産鑑定や共有持分、不動産売買についての深い知識と経験を備えています。不動産鑑定に関しては、現在に至るまで10年以上愛知県弁護士会及び愛知県不動産鑑定士協会の共同研究会に所属しており、不動産鑑定士との強いつながりや不動産鑑定についての知見が豊富です。

また、遺産に使途不明金がある場合、遺産分割や遺留分算定の前提として解決する必要がありますが、訴訟の経験が多数あり、使途金請求訴訟の主張、立証のポイントについて深い知見を有しています。使途不明金訴訟については、膨大な資料を整理した上で説得的な主張を展開する必要があり、時間も労力もかかるため、敬遠する弁護士も多いかと思います。しかし使途不明金について解決しないと遺産分割や遺留分の話を進めることができません。当事務所では使途不明金がからんだ難しい案件も、労を惜しまず数多く解決してまいりました。

 

法律相談に関しては、どうしたら相談者の方に満足していただけるかを考え、①初回無料の②60分間の③面談相談という形にさせていただきました。

初回無料としたのは費用面での心配なく、早期に専門家によるアドバイスを受けていただく必要があると感じたからです。もしかしたら弁護士に依頼をするような案件ではないかもしれません。しかし、早期に専門家のアドバイスを受けることで後に問題がこじれてしまうことを予防することができます。風邪がこじれて重症になる前に念のために病院へ行く、そういったイメージでよいかと思います。

60分間としたのは、相続問題に関しては、相続人関係、相続財産関係、そして相談事項のポイントというようにお聞きする事項が沢山あるからです。また、不安な気持ちを抱えて見える方に対して、じっくりと話を聞いて不安を解消できるようにアドバイスをするためには30分ではとても時間が足りないからです。

面談相談としたのは、相談者の方の顔を見て、ご持参いただいた資料にきちんと目を通して責任あるアドバイスをさせていただくためです。面談相談を行うことで相談者の方が気づいていなかった別の問題に気づくこともあります。また、面談相談を億劫に感じられていた方も、実際に面談相談に来られて来て良かったと、安心をして帰られたケースも多くあります。そのため当事務所は面談相談にこだわっております。

 

 

これまで多くの相談を受け、解決してまいりましたが、その中で、多くの方が、まさか自分がこんなことに巻き込まれるとは思わなかったと、口をそろえて語られます。

 

きょうだい仲が良いと思っていたのに、

一生懸命親の家業を手伝ってきたのに、

一生懸命親の介護をしてきたのに、

こんな遺言があるなんて思わなかった、

こんなことなら遺言書を作るようもっと話をすればよかった、

急に亡くなるとは思っていなかった、

相続の手続をしたり、話し合いをすることがとてもしんどい、

他の相続人に怒鳴られたり無視されてつらい、

どうやったら解決できるのか分からず不安ばかりつのる、

 

そんな言葉を発せられます。

 

しかし、過去について悔やんでいても仕方ありません。

何もしないで解決できるものでもありません。

現状を正確に把握し、解決への筋道を立て、一歩ずつ進んでいくしかありません。

また、残される相続人がつらい思いをしないための方策を予め考えることもとても大切です。

 

当事務所は、相談者の方に寄り添い、これまで培った経験から最善の解決方法を考え、皆様と共に解決に向けて進んでまいります。

 

家族のために財産をどう分けてよいか悩んでみえる方、また、相続人としてトラブルを抱えて悩んでみえる方、是非当事務所にご相談ください。

共に解決してまいりましょう。

 

 

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鴻陽法律事務所の5つの強みと特徴

  • 無料相談でじっくり話を聞く、親身な対応
  • 弁護士会及び不動産鑑定士協会との共同研究会に長年所属し、不動産評価に深い知識を有しています
  • 累計相談実績700件超、解決実績100件超
  • 遺産の使い込み問題に注力し、豊富な訴訟経験を有しています
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愛知県の相続事情

三菱UFJフィナンシャルグループが2021年に行った「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」では、親(亡くなられた方)の財産平均額愛知県では7159万円(中央値5000万円)全国上位5位となっています。(中央値とは、サンプルを下から順番に数えていったときに丁度真ん中となる値を言います。財産額が大きい人がいるため平均額は高くなります)。
中部地方(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、静岡県、愛知県、三重県)の財産平均額は5550万円、全国の財産平均額は6140万円となっています。親から自分が相続した財産額については、愛知県の平均額が3575万円(中央値2500万円)、中部地方の平均額が2878万円、全国の平均額が1600万円となっています。愛知県においては不動産の評価額が高い傾向にあり、親の財産額の約47%を不動産が占めています。

以上のデータからは、愛知県は全国的に見ても財産額が多く、かつ不動産の割合が大きいと言えます。

そのため、相続問題を考えるとき、大きな割合を占める不動産をどう分けるべきかということが一つのポイントになってくると言えます。

不動産の分割は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といった方法が考えれられます。そういった方法の可否、メリット・デメリットを考え、生前対策や遺産分割を行う必要があります。

アクセスマップ

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3丁目23番2号 第三千福ビル7階
”名古屋市中村区名駅3-23-2”

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  • 遺産の使い込み問題に注力し、豊富な訴訟経験を有しています
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調停

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相続・遺言問題でお悩みの方へ~代表メッセージ~

相続問題は弁護士であれば、何度かは弁護士として事件処理を経験する分野ではあります。しかし、司法試験ではそれほど力を入れて勉強する分野でなく、かつ、相続分野の条文数はそれほど多くなく、実際は実務の運用や裁判所の解釈による部分が大きな比重を占めます。また、預貯金の名義変更や不動産の移転登記等については相続分野の法律知識以外の実務の知識が必要にもなってきます。相続問題は親族間の感情的問題もはらんでいるため、そういった問題を調整し、解決するためには弁護士の人間力も問われてきます。実務の知識や人間力といったものはいかに弁護士が相続問題の経験を積んだかによって変わってくる部分だと思います。 代表弁護士 鈴木和貴

 

 

相続問題は弁護士であれば、何度かは弁護士として事件処理を経験する分野ではあります。しかし、司法試験ではそれほど力を入れて勉強する分野でなく、かつ、相続分野の条文数はそれほど多くなく、実際は実務の運用や裁判所の解釈による部分が大きな比重を占めます。また、預貯金の名義変更や不動産の移転登記等については相続分野の法律知識以外の実務の知識が必要にもなってきます。相続問題は親族間の感情的問題もはらんでいるため、そういった問題を調整し、解決するためには弁護士個人の人間力も問われてきます。実務の知識や人間力といったものはいかに弁護士が相続問題の経験を積んだかによって変わってくる部分だと思います。

当事務所では年間100件前後の相談をお受けし、弁護士一人で常時30件前後の案件を受任し、調停事件も常時数件に携わらせていただいております。令和6年度において、全国の家庭裁判所で終了した遺産分割事件は約1万3800件で、そのうち弁護士が関与していたのは約1万1000件となっています。全国の弁護士人口は約4万3000人ですから、単純に計算すると遺産分割事件に携わった弁護士は4人に1人弱との計算になります。弁護士一人あたりの経験値で言えば一般的な弁護士の数倍以上の経験を積ませていただいております。そしてその都度、どうしたら相談者の方や依頼者の方にとって最良の解決ができるかを考え、常に研鑽を積む機会に触れています。また、調停成立、審判あるいは判決になった案件を数多く経験し、事件の最終的な着地点(結論)が見えているため、処理方針がぶれることはありません

中には弁護士の人数が多い事務所が良いとお考えの方も見えると思いますが、そういった事務所では弁護士一人一人の経験にばらつきがあり、必ずしも経験豊富な弁護士が実際の事件処理を担当してくれるとは限りません。相続に強いことをうたっていても、実際に担当する弁護士がそうであるとは限りません。担当弁護士があまり経験がなさそうなので、セカンドオピニオンを聞きたいとのご相談も、少なからずあります。当事務所では相続について経験を積んだ弁護士が相談から解決まで、一貫して責任をもって事件処理を担当させていただいておりますのでご安心ください。

 

法律相談に関しては、どうしたら相談者の方に満足していただけるかを考え、①初回無料の②60分間の③面談相談という形にさせていただきました。

初回無料としたのは費用面での心配なく、早期に専門家によるアドバイスを受けていただく必要があると感じたからです。もしかしたら弁護士に依頼をするような案件ではないかもしれません。しかし、早期に専門家のアドバイスを受けることで後に問題がこじれてしまうことを予防することができます。風邪がこじれて重症になる前に念のために病院へ行く、そういったイメージでよいかと思います。

60分間としたのは、相続問題に関しては、相続人関係、相続財産関係、そして相談事項のポイントというようにお聞きする事項が沢山あるからです。また、不安な気持ちを抱えて見える方に対して、じっくりと話を聞いて不安を解消できるようにアドバイスをするためには30分ではとても時間が足りないからです。

面談相談としたのは、相談者の方の顔を見て、ご持参いただいた資料にきちんと目を通して責任あるアドバイスをさせていただくためです。そのため当事務所では電話による相談は行っておりません。面談相談を行うことで相談者の方が気づいていなかった別の問題に気づくこともあります。また、面談相談を億劫に感じられていた方も、実際に面談相談に来られて来て良かったと、安心をして帰られたケースも多くあります。そのため当事務所は面談相談にこだわっており、申し訳ありませんが、電話相談は実施いたしておりません。

 

長い人生において相続問題は誰もが経験しうるものであるにもかかわらず、まだ先のことだからと、なかなか事前の準備が進みません。
また、いざ相続問題が発生してしまうと、自分では解決が難しい場合が多いかと思います。

当事務所ではこれまで多くの相続人の方の声を聞いてきました。
円満な解決に至る事例もあれば、解決はしたけれど残念なことに家族の関係が切れてしまう事例もありました。うちは兄弟の仲がよいから大丈夫だと思っていた、まさかこんなにもめるなんて、そんな声も非常に多く聞いてきました。

また、遺言があっても不備があったり、記載内容が一義的に明らかでないために遺言者の遺志に反して争いになってしまう、そんな事例も多く見てきました。

相続問題をきっかけに相続人同士が骨肉の争いを繰り広げ家族間の関係が切れてしまうことはとても悲しいことです。

大切なことは、亡くなった方が何を望んでいたのか、そして相続人の方が何を望んでいるのか、そしてどうすればよりよい家族関係を築いていけるのか、それを皆様と共に考えていくことだと思います。
当事務所は、自らの相続人としての経験をもとに、相談者の方に寄り添い、残される家族が少しでも幸せになれるような解決を目指してまいります。
家族のために財産をどう分けてよいか悩んでみえる方、また、相続人としてトラブルを抱えて困ってみえる方、是非当事務所にご相談ください。

共に最良の解決方法を考えてまいりましょう。

 

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