
事務所理念リーガルサービスで人を幸せに。
事務所ビジョンまた相談したくなる事務所に。
行動指針(6つのS)1.親身:親身になって聞く、考える 2.誠実:誠実に業務を遂行する 3.最新:常に最新の知識にアップデートする 4.進化:絶えず挑戦し成長する 5.専門:プロとして専門性を追求する 6.社会:社会の役に立つ活動をする
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当事務所名の「鴻陽」は、弁護士として大きな志を持ちつつ、いつも太陽が照らすひだまりのように温かみのある事務所にしたい、そのような願いからつけました。
当事務所では個人のお客様に対しては、特に相続問題(遺言、遺産分割、遺留分、家族信託、遺贈等)に力をいれています。それは、私自身が相続の当事者としての苦労を経験していることに基づきます。同じような悩みを持つかたは今後益々増えて行くと思われます。悩みを持つ方を一人でも少なくしたいとの思いから相続問題に注力するようになりました。
相続問題は弁護士であれば、何度かは弁護士として事件処理を経験する分野ではあります。しかし、司法試験ではそれほど力を入れて勉強する分野でなく、かつ、相続分野の条文数はそれほど多くなく、実際は実務の運用や裁判所の解釈による部分が大きな比重を占めます。また、預貯金の名義変更や不動産の移転登記等については相続分野の法律知識以外の実務の知識が必要にもなってきます。相続問題は親族間の感情的問題もはらんでいるため、そういった問題を調整し、解決するためには弁護士の人間力も問われてきます。実務の知識や人間力といったものはいかに弁護士が相続問題の経験を積んだかによって変わってくる部分だと思います。
当事務所では年間約100件の相談をお受けし、弁護士一人で常時20件から30件の案件を受任し、携わらせていただいております。令和3年度において、全国の家庭裁判所で終了した遺産分割事件は約1万3000件で、そのうち弁護士が関与していたのは約1万件となっています。全国の弁護士人口は約4万3000人ですから、単純に計算すると遺産分割事件に携わった弁護士は4人に1人もいない計算となります。弁護士一人あたりの経験値で言えば一般的な弁護士の数倍以上の経験を積ませていただいております。そしてその都度、どうしたら相談者の方や依頼者の方にとって最良の解決ができるかを考え、常に研鑽を積む機会に触れています。また、調停成立、審判あるいは判決になった案件を数多く経験し、事件の最終的な着地点(結論)が見えているため、処理方針がぶれることはありません。
中には弁護士の人数が多い事務所が良いとお考えの方も見えると思いますが、そういった事務所では弁護士一人一人の経験にばらつきがあり、必ずしも経験豊富な弁護士が実際の事件処理を担当してくれるとは限りません。相続に強いことをうたっていても、実際に担当する弁護士がそうであるとは限りません。担当弁護士があまり経験がなさそうなので、セカンドオピニオンを聞きたいとのご相談も、少なからずあります。当事務所では相続について経験を積んだ弁護士が相談から解決まで、一貫して責任をもって事件処理を担当させていただいておりますのでご安心ください。
また、法律相談に関しては、どうしたら相談者の方に満足していただけるかを考え、①初回無料の②60分間の③面談相談という形にさせていただきました。
①初回無料としたのは費用面での心配なく、早期に専門家によるアドバイスを受けていただく必要があると感じたからです。もしかしたら弁護士に依頼をするような案件ではないかもしれません。しかし、早期に専門家のアドバイスを受けることで後に問題がこじれてしまうことを予防することができます。風邪がこじれて重症になる前に念のために病院へ行く、そういったイメージでよいかと思います。
②60分間としたのは、相続問題に関しては、相続人関係、相続財産関係、そして相談事項のポイントというようにお聞きする事項が沢山あるからです。また、不安な気持ちを抱えて見える方に対して、じっくりと話を聞いて不安を解消できるようにアドバイスをするためには30分ではとても時間が足りないからです。
③面談相談としたのは、相談者の方の顔を見て、ご持参いただいた資料にきちんと目を通して責任あるアドバイスをさせていただくためです。面談相談を行うことで相談者の方が気づいていなかった別の問題に気づくこともあります。また、面談相談を億劫に感じられていた方も、実際に面談相談に来られて来て良かったと、安心をして帰られたケースも多くあります。そのため当事務所は面談相談にこだわっております。
長い人生において相続問題は誰もが経験しうるものであるにもかかわらず、まだ先のことだからと、なかなか事前の準備が進みません。
また、いざ相続問題が発生してしまうと、自分では解決が難しい場合が多いかと思います。
当事務所ではこれまで多くの相続人の方の声を聞いてきました。
円満な解決に至る事例もあれば、解決はしたけれど残念なことに家族の関係が切れてしまう事例もありました。うちは兄弟の仲がよいから大丈夫だと思っていた、まさかこんなに揉めるなんて、そんな声も非常に多く聞いてきました。
また、遺言があっても不備があったり、記載内容が一義的に明らかでないために遺言者の遺志に反して争いになってしまう、そんな事例も多く見てきました。
相続問題をきっかけに相続人同士が骨肉の争いを繰り広げ家族間の関係が切れてしまうことはとても悲しいことです。
大切なことは、亡くなった方が何を望んでいたのか、そして相続人の方が何を望んでいるのか、そしてどうすればよりよい家族関係を築いていけるのか、それを皆様と共に考えていくことだと思います。
当事務所は、自らの相続人としての経験をもとに、相談者の方に寄り添い、残される家族が少しでも幸せになれるような解決を目指してまいります。
家族のために財産をどう分けてよいか悩んでみえる方、また、相続人としてトラブルを抱えて困ってみえる方、是非当事務所にご相談ください。最良の解決方法を目指してまいります。
以上のデータからは、愛知県は全国的に見ても財産額が多く、かつ不動産の割合が大きいと言えます。
そのため、相続問題を考えるとき、大きな割合を占める不動産をどう分けるべきかということが一つのポイントになってくると言えます。
不動産の分割は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といった方法が考えれられます。そういった方法の可否、メリット・デメリットを考え、生前対策や遺産分割を行う必要があります。
相続問題は弁護士であれば、何度かは弁護士として事件処理を経験する分野ではあります。しかし、司法試験ではそれほど力を入れて勉強する分野でなく、かつ、相続分野の条文数はそれほど多くなく、実際は実務の運用や裁判所の解釈による部分が大きな比重を占めます。また、預貯金の名義変更や不動産の移転登記等については相続分野の法律知識以外の実務の知識が必要にもなってきます。相続問題は親族間の感情的問題もはらんでいるため、そういった問題を調整し、解決するためには弁護士の人間力も問われてきます。実務の知識や人間力といったものはいかに弁護士が相続問題の経験を積んだかによって変わってくる部分だと思います。 | ![]() |
裁判所が発表している平成27年度司法統計によれば平成27年に家庭裁判所で終結した遺産分割事件数は1万2601件で、そのうち弁護士が代理人として関与したのが9277件となっています。日本弁護士連合会の発表によれば平成27年における弁護士の人数は3万6415名となっています。単純に計算をすれば、1年間に家庭裁判所にて遺産分割事件を扱う弁護士は4人に1人程度しかいないことになります。別の言い方をすれば、1人の弁護士が家庭裁判所にて遺産分割事件を扱うのは4年に1件程度しかないことになります。そのため弁護士が相続問題に注力をしているか否かで経験に大きな差がでてくることははっきりしています。
当事務所では相続問題に関して月間10件近くのお問い合わせやご相談をお受けし、1年間で20件程度の案件を受けさせていただいております。これは個人事務所としては県内でもかなり多い件数であると自負しています。そしてその都度、どうしたら相談者の方や依頼者の方にとって最良のアドバイスや事件処理ができるかを考え、常に研鑽を積む機会に触れています。
法律相談に関しては、どうしたら相談者の方に満足していただけるかを考え、①初回無料の②60分間の③面談相談という形にさせていただきました。
①初回無料としたのは費用面での心配なく、早期に専門家によるアドバイスを受けていただく必要があると感じたからです。もしかしたら弁護士に依頼をするような案件ではないかもしれません。しかし、早期に専門家のアドバイスを受けることで後に問題がこじれてしまうことを予防することができます。風邪がこじれて重症になる前に念のために病院へ行く、そういったイメージでよいかと思います。
②60分間としたのは、相続問題に関しては、相続人関係、相続財産関係、そして相談事項のポイントというようにお聞きする事項が沢山あるからです。また、不安な気持ちを抱えて見える方に対して、じっくりと話を聞いて不安を解消できるようにアドバイスをするためには30分ではとても時間が足りないからです。
③面談相談としたのは、相談者の方の顔を見て、ご持参いただいた資料にきちんと目を通して責任あるアドバイスをさせていただくためです。そのため当事務所では電話による相談は行っておりません。面談相談を行うことで相談者の方が気づいていなかった別の問題に気づくこともあります。また、面談相談を億劫に感じられていた方も、実際に面談相談に来られて来て良かったと、安心をして帰られたケースも多くあります。そのため当事務所は面談相談にこだわっており、申し訳ありませんが、電話相談は実施いたしておりません。
長い人生において相続問題は誰もが経験しうるものであるにもかかわらず、まだ先のことだからと、なかなか事前の準備が進みません。
また、いざ相続問題が発生してしまうと、自分では解決が難しい場合が多いかと思います。
当事務所ではこれまで多くの相続人の方の声を聞いてきました。
円満な解決に至る事例もあれば、解決はしたけれど残念なことに家族の関係が切れてしまう事例もありました。うちは兄弟の仲がよいから大丈夫だと思っていた、まさかこんなにもめるなんて、そんな声も非常に多く聞いてきました。
また、遺言があっても不備があったり、記載内容が一義的に明らかでないために遺言者の遺志に反して争いになってしまう、そんな事例も多く見てきました。
相続問題をきっかけに相続人同士が骨肉の争いを繰り広げ家族間の関係が切れてしまうことはとても悲しいことです。
大切なことは、亡くなった方が何を望んでいたのか、そして相続人の方が何を望んでいるのか、そしてどうすればよりよい家族関係を築いていけるのか、それを皆様と共に考えていくことだと思います。
当事務所は、自らの相続人としての経験をもとに、相談者の方に寄り添い、残される家族が少しでも幸せになれるような解決を目指してまいります。
家族のために財産をどう分けてよいか悩んでみえる方、また、相続人としてトラブルを抱えて困ってみえる方、是非当事務所にご相談ください。
共に最良の解決方法を考えてまいりましょう。