弁護士と他士業の違い

インターネット等で相続の専門家を探してみると、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っていることを目にすることが多いかと思います。しかしながら、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

 

士業は国家資格ですので、法律で、どの資格が何を行うことができ、何を行うことができないのかが明確に定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

 

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成※1
代理人として交渉 × × ×
調停 × × ×
審判・訴訟 × × ×
相続登記 × ×
相続税申告※2 × ×

※1 弁護士以外の士業については、法的紛議が生じることが不可避な事案では遺産分割協議書の作成はできないと考えられます。

※2 弁護士は税理士登録または国税局長への通知をしている必要があります。

 

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や審判・訴訟を代理したりすることができる唯一の資格です。

税理士等の他の士業資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることを時々見かけますが、他の士業資格者は事件性のある問題について代理人になることはできません(弁護士法72条で禁じられています。)。

 

単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。

しかし、交渉段階から調停や審判・訴訟まで全ての手続に一貫して対応することができるのは弁護士だけです。遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。

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