遺留分と遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を処分することができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限を加える効果を持ちます。

 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありません。遺留分を侵害する遺言がなされても、遺言は当然には無効になりません。遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行う必要があります。

 

なお、2018年7月に民法が改正され、2019年7月1日より遺留分制度が新しくなりました。大きくは、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更になり、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求できるようになりました(現物返還請求はできなくなりました。)。

 

各相続人の遺留分の算定方法は以下の通りです(ただし、昭和56年1月1日以降の相続の場合)。

 

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=1/4

子:被相続人の財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×法定相続分2/3=1/3

父母:被相続人の財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/3=1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×法定相続分3/4=3/8

兄弟姉妹:遺留分なし

④ 法定相続人が父母のみの場合

  父母:被相続人の財産×遺留分割合1/3

 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている

・生前贈与がなされて相続財産がほとんど残っていない

・遺留分減殺請求を行いたい

 

このような場合は、弁護士にご相談ください。

詳しくは「遺留分に関するQ&A」をご覧ください。

 

 

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)されたら

遺留分減殺請求権とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合に、侵害行為の効力を失わせ目的財産を取り戻す権利のことを言います。

なお、遺留分減殺請求権は2019年7月1日から遺留分侵害額請求権になり、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるのみとなりました。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の相続人だけに譲るとか、相続人以外の他人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使することができます。

 

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使されたり、弁護士からそのような内容証明が届いたりした場合は、ご相談ください。

 

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

 

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や未上場株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合には、その評価の方法によって遺留分の金額が大きく異なるものあります

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、早期解決のため場合によってはこちらから調停(※)を起こすなど、とるべきアクションをアドバイスさせていただきます。

※「遺産に関する紛争調停」という一般調停の申立てが可能です。

 

遺留分減殺請求をされてしまった場合は、多くのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

尚、遺留分減殺請求権を行使するか否かは遺留分権利者の自由ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、遺留分権利者から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

 

 

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)するには

 

 

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求)を行使することができます。

 

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・被相続人が、生前に、第三者に大半の財産を贈与していた

・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

 

このような場合は、弁護士にご相談ください。

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者に、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)できます。

 

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の具体的な方法

まずは相続人及び遺産の範囲を確定します。

相続人については戸籍謄本、除籍謄本等によって調査をし、確定します。

相続財産についてはまずは、相続財産を管理していた相続人に対して財産の内容を明らかにする資料の提出を求めます。十分な資料の提出が得られない場合には自ら財産を調査する必要があります。自分で調査するのは大変だという場合には弁護士にご相談ください。

そして、相続人及び相続財産を確定したら、法律に則って、書面で遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使します。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明郵便で行うことをお勧めします。遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使には期間制限がありますので、権利行使した事実を明確にするためにも内容証明郵便で行ったほうがよいでしょう。

 

内容証明郵便で、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行っても相手方が協議に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

 

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、地方裁判所へ持ち分確認や共有物分割等(遺留分減殺請求の場合)、遺留分侵害額請求(遺留分侵害額請求の場合)の民事訴訟を提起することになります。

 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求権を行使する場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは調停や訴訟になります。

従って、遺留分減殺請求権を行使する場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

 

また、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければなりませんのでご注意ください。

相続・遺言問題でお悩みの方はご相談ください。 052-462-8418

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