相続法の改正について
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局にて遺言書を保管するサービス等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
概要は次のとおりです。それぞれ法の施行日が異なっていますので注意が必要です。
詳細は該当部分のQ&A等をご覧ください。
1 民法等の改正
①自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日施行)
②預貯金の払戻制度の創設(2019年7月1日施行)
③遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
④特別寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
⑤婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の優遇措置(2019年7月施行)
⑥配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
2 遺言書保管法
自筆証書遺言の法務局での保管(2020年7月1日施行)