弁護士費用(2024年11月1日改訂)

弁護士費用に関する説明はこちら>>

 

法律相談

法律相談は事前予約制となります。当日相談は原則お受けすることができません。

 

【面談相談】

初回    60分以内無料(初回は最長60分までで延長は無しさせていただきます。)

2回目以降 30分ごとに5,500円

 

【ZOOMでのオンライン相談】

30分無料

 

【セカンドオピニオン相談】

別の弁護士に依頼中の案件の相談

30分ごとに5,500円

 

相続人複数名でご相談を受け、そのうち1人のみからのご依頼は、利益相反の問題があり、お断りさせていただきます。

実質は複数の相続人でのご依頼と判断される場合に、相続人1人のみでのご依頼はお断りさせていただきます。

 

電話やメールでのご相談は実施しておりません

 

○遺言作成(原則公正証書遺言となります)

①16.5万円

※遺留分等も踏まえた法的なアドバイスをしながら遺言書を作成します。

※公正証書遺言の場合は上記とは別に公証人費用等の実費が必要になります。

また別に戸籍等の取寄費用もかかります。

 

②遺言の動画付きサービス 上記①の金額に5.5万円を追加

遺言者の方の遺言作成の想いを動画にして残します。

動画にすることで後日遺言の効力が争われることを未然に防止できるメリットもあります。

 

○遺言、相続人及び相続財産調査

1 公正証書遺言の調査 3万3000円+実費(公証人手数料、戸籍等取得費用等)

 

2 自筆証書遺言(法務局保管)の調査 3万3000円+実費

 

3 相続人調査及び相続関係図作成 5万5000円

※相続人5名まで。6名以上は1名につき5500円追加。

※郵券や郵便小為替といった実費が別途必要になります。

※法定相続情報証明の申請の場合、追加で3万3000円となります。

 

4 相続財産調査 11万円(遺産物件数5件まで)

※遺産物件数が5件を超える場合、1件につき2万2000円となります。

※不動産は1つの名寄帳(課税明細書)の範囲内を1件とします。

※金融機関等(銀行、証券会社、信用情報会社、保険会社等)は1社につき1件とします。

※金融機関等が県外の場合は1社につき5500円追加となります。

※戸籍謄本等取得代行手数料 1通1100円

※弁護士法23条照会手数料 1件2万2000円

 

5 預金の使い込み調査

①預金使い込み簡易調査 11万円

預金の取引履歴から使途の明らかでない出金を明らかにします。

金融機関3社まで。それ以上は1社につき2万2000円。

過去5年分の取引履歴。それ以上は1年につき2万2000円

 

②預金使い込み徹底調査 33万円

預金の取引履歴に加え、医療記録や介護記録などから被相続人の判断能力等も加味して判断します。

金融機関3社まで。それ以上は1社につき4万4000円

過去10年分の取引履歴。

※医療記録、介護記録の調査を含みます。医療記録や介護記録の分量により追加料金をいただくことがございます。

※金融機関や医療機関等が県外の場合は1社につき5500円の追加となります。

 

○検認の申立て

上記の相続人調査費用5万5000円+検認申立費用3万3000円+実費

 

 

○遺産分割事件

着手金

一律33万円

 

※遺産分割協議(調停まで含みます)、遺産分割審判、即時抗告はそれぞれ別個の事件として扱います。遺産分割協議(調停まで含みます。)から審判に移行するなど、別個の手続が順次必要になった場合、追加着手金として11万円をいただきます。

 

相続人2名以上でのご依頼の場合、2人目以降は11万円となります。

使途不明金の問題がある場合には別途着手金として22万円をいただきます。

相続人複数名でご相談を受け、そのうち1人のみからのご依頼は、利益相反の問題があり、お断りさせていただきます。

実質は複数の相続人でのご依頼と判断される場合に、相続人1人のみでのご依頼はお断りさせていただきます。

報酬金

取得した遺産額に応じて次の金額(税込価格)となります。

 

①3000万円以下の場合 遺産額の9.9%(最低報酬額44万円)

※審判の場合の最低報酬額は55万円

②3000万円超3億円以下 遺産額の7.7%+151万8000円(最低報酬額297万円)

③3億円超の場合 遺産額の5.5%+811万8000円(最低報酬額2461万8000円)

 

※裁判所への出廷日数7回目以降は1回ごとに3.3万円を日当としていただきます。

※遺産分割協議(調停まで含みます)、遺産分割審判、即時抗告はそれぞれ別個の事件として扱います。遺産分割協議から審判に移行するなど、別個の手続が順次必要になった場合、追加報酬金として11万円をいただきます。

※相続人の人数や難易度により報酬金を協議の上で30%を上限に増額させていただく場合があります。

※相続債務の負担がある場合は取得した遺産額から相続債務額(相続税は含みません)を控除した金額を基準とし,相続債務等の支払いの免除を受けた場合は免除された金額を取得した遺産に加えた金額を基準とします。不動産については時価での評価とし、時価が明らかでない場合は路線価にて評価します。遺産を売却した場合は遺産の売却価格にて評価します。

※遺産分割にあたり、不動産の換価処分が必要となった場合で弁護士が代理ないしそれに準じる形で換価手続をサポートする場合追加費用として22万円をいただきます。

 

○遺産分割協議成立後の相続手続

遺産分割協議成立、遺産分割調停成立、遺産分割審判後の相続手続(名義変更、解約、相続人への分配手続等)

 

金融資産について 1金融機関あたり3万3000円(1つの金融機関に複数の口 座がある場合でも金額は同じです。)

不動産について  司法書士費用、不動産登録免許税等の実費

その他の資産   1件あたり3万3000円

 

相続人全員の同意がある場合に限ります。

 

○遺留分減殺(遺留分侵害額)請求事件

着手金

一律22万円

 

相続人2名以上でご依頼の場合、2人目以降は11万円となります。

※対象となる遺留分(請求する分、請求されている分)の時価相当額を経済的利益とします。

※協議(調停まで含みます)から訴訟に移行した場合は、追加着手金として11万円(報酬精算時後払い可)をいただきます。

 

相続人複数名でご相談を受け、そのうち1人のみからのご依頼は、利益相反の問題があり、お断りさせていただきます。

実質は複数の相続人でのご依頼と判断される場合に、相続人1人のみでのご依頼はお断りさせていただきます。

報酬金

 

①3000万円以下の場合 遺留分額の9.9%(最低報酬額44万円)

※訴訟の場合の最低報酬額は55万円

②3000万円超3億円以下 遺産額の7.7%+151万8000円(最低報酬額297万円)

③3億円超の場合 遺産額の5.5%+811万8000円(最低報酬額2461万8000円)

 

ご依頼の時点で相手から遺留分の提示がある場合には、その額を基準に増額した部分、または減額した部分についての上記割合となります。

※減殺・侵害額請求する側の場合には認められた遺留分額を基準に、減殺請求・侵害額される側の場合には相手の請求額からの減額分を基準とします。

※裁判所への出廷日数7回目以降は1回ごとに3.3万円を日当としていただきます。

 

○使途不明金請求訴訟

使途不明金については遺産ではありませんので、通常民事事件となります。

着手金

請求金額に応じて

3000万円以下 5.5%+9.9万円(最低金額44万円)

3000万円超  3.3%+75万9000円(最低金額174万9000円)

 

※遺産分割事件受任時に使途不明金についての着手金もいただいている場合はその額を控除します。

 

 

報酬金

認められた金額に応じて

300万円超3000万円以下 11%+19万8000円(最低金額55万円)

3000万円超        6.6%+151万8000円(最低金額349万8000円)

 

○遺言無効確認訴訟

着手金

55万円

報酬金

遺言が無効になった場合に得られる遺産額と遺言が有効であった場合に得られる遺産額の差額に応じて次の金額(ただし最低報酬金55万円)。

3000万円以下        11%+19.8万円

3000万円超3億円以下    4.4%+75.9万円

3億円超            3.3%+405.9万円

 

○寄与分

着手金

調停申立て、または、審判申立て 33万円

※調停から審判移行時の追加着手金16.5万円

報酬

認められた寄与分額に応じて

300万円以下の場合 17.6%(最低報酬44万円)

300万円超3000万円以下の場合 11%+9.9万円

 

○不動産(負動産)処分サポート

手数料

27.5万円

サービス内容

事案に応じて、いらない不動産(動産)について、「売却」「有償引き取り」「国庫帰属制度の申請」などのサポートをさせていただきます。
詳細はご相談時にご説明させていただきます。

 

○民事信託(家族信託)(遺言代用信託も含む)

信託財産の額が1億円以下の部分 2%(最低44万円)

1億円超3億円以下の部分  1.5%

3億円超5億円以下の部分  1.3%

5億円超10億円以下の部分 1.2%

10億円超の部分      1.1%

※弁護士費用には上限額を設けており事前に明示させていただきますので、財産が多額の場合でもご安心ください。

※上記とは別に公正証書作成費用、登記費用がかかります。

 

○遺言執行

1 遺言執行者

遺産額3000万円以下の場合  2.2%+22万円(最低44万円)

3000万円超3億円以下の場合 1.1%+44万円(最低88万円)

3億円超の場合         0.55%+110万円(最低374万円)

 

※不動産については土地は相続人が合意した価格(合意価格が無い場合は路線価)、建物は固定資産税評価額によります。

 

 

2 遺言執行者選任申立て

家庭裁判所への遺言執行者選任の申立て 16万5000円

※上記以外に印紙、郵券、戸籍等取得費用等の実費が必要となります。

 

 

○相続放棄

相続人一人あたり6.6万円

※熟慮期間(3か月の申述期間)経過後の申立てについては別途お見積もりいたします。

※上記以外に戸籍等の取得や申立てに必要となる印紙代、郵券等の実費がかかります。

※熟慮期間伸長の申立てについては3.3万円

 

○限定承認

基本費用11万円+限定承認者一人あたり3.3万円を追加

限定承認後の財産の管理及び清算については22万円から

 

○共有物の分割

【交渉】

着手金 一律33万円

報酬金 分割により取得した金額または持ち分価格に応じて

3000万円以下の場合  8.8%(最低金額33万円)

3000万円超の場合   4.4%(最低金額264万円)

 

【調停・訴訟提起・訴訟対応】

着手金 一律44万円

報酬金 分割により取得した金額または持ち分価格に応じて

3000万円以下の場合  8.8%(最低金額44万円)

3000万円超の場合   4.4%(最低金額264万円)

※交渉から訴訟に移行した場合は追加着手金11万円

 

○成年後見等申立て

着手金 33万円

 

審判前の保全処分を利用する場合は上記に、申立時に着手金16万5000円、報酬16万5000円(仮処分決定時)が追加となります。

※上記以外に医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になります。

※財産関係が複雑である、親族間に深刻な対立があるなど複雑な事案では上記着手金に11万円~22万円が追加となります。

 

○任意後見契約締結

1契約 22万円

※別途公正人手数料等、公正証書作成のための実費がかかります。

 

○相続財産清算人、遺産管理人選任申立て

着手金33万円

 

※相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金及び報酬にそれぞれ5.5万円が追加となります。

 

○遺産管理人契約

任意での遺産管理契約の場合となります。

遺産管理契約締結時 11万円

その後管理業務の内容により毎月3.3万円から5.5万円

 

○日当

移動時間を含め往復2時間を超える場合 1日3万3000円

移動時間を含め往復4時間を超える場合 1日6万6000円

相続・遺言問題でお悩みの方はご相談ください。 052-462-8418

ご相談の流れはこちら

052-462-8418 法律相談のご予約 メール受付はこちら