弁護士費用
法律相談
【面談相談】(事前予約制)
初回 60分まで無料
2回目以降 30分5,500円
※ひだまり相続・遺言サポートネット会員の方は年に3回(2回目以降は30分)まで無料相談を受けていただくことができます。
【電話相談】
10分(簡易なアドバイスのみとなります。)
10分を超える相談をご希望の場合、30分ごとに相談料が5,500円となります。事前にお振込みしていただいてからの相談となります。
入金確認後、あらかじめ決めた日時に弁護士からお電話させていただきます。
【ZOOMでのオンライン相談】(事前予約制)
45分
○遺言作成
①16.5万円
※遺留分等も踏まえた法的なアドバイスをしながら遺言書を作成します。
※公正証書遺言の場合は上記とは別に公証人費用等の実費が必要になります。
また別に戸籍等の取寄費用もかかります。
②遺言の動画付きサービス 上記①の金額に5.5万円を追加
遺言者の方の遺言作成の想いを動画にして残します。
動画にすることで後日遺言の効力が争われることを未然に防止できるメリットもあります。
○検認の申立て
5.5万円
※相続人が多数いる場合など別途相続人調査の費用(3.3万円)がかかる場合があります。
○相続人及び相続財産調査
1 公正証書遺言の調査 2万2000円
2 相続人調査及び相続関係図作成 5万5000円
※相続人5名まで。6名以上は1名につき5500円
※郵券や郵便小為替といった実費が別途必要になります。
3 相続財産調査 11万円
※不動産は名寄帳の範囲内
※金融機関等(銀行、証券会社、信用情報会社、保険会社等)は5社まで。それ 以上は1社につき1万6500円。
※金融機関等が県外の場合は1社につき5500円追加となります。
※戸籍等取得代行手数料 1通1650円
※弁護士法23条照会 1件2万2000円
4 預金の使い込み調査
①簡易調査 11万円
預金の取引履歴から使途の明らかでない出金を明らかにします。
※金融機関5社まで。それ以上は1社につき2万2000円。
※過去5年分の取引履歴。それ以上は1年につき2万2000円
②徹底調査 33万円
預金の取引履歴に加え、被相続人の判断能力等も加味して判断します。
※金融機関5社まで。それ以上は1社につき2万2000円
※過去10年分の取引履歴。
※医療記録、介護記録の調査を含みます。
※金融機関や医療機関等が県外の場合は1社につき5500円の追加となります。
○遺産分割事件
着手金
一律22万円
※遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判、即時抗告はそれぞれ別個の事件として扱います。遺産分割協議から遺産分割調停に移行するなど、別個の手続が順次必要になった場合、追加着手金として11万円(報酬精算時に後払い可)をいただきます。
※複数名でのご依頼の場合、一人あたり15万円となります。
報酬金
取得した遺産額に応じて次の金額(税込価格)となります。
①3000万円以下の場合 遺産額の9.9%【最低報酬33万円、上限報酬額297万円(270万円+消費税)】
②3000万円超3億円以下 遺産額の7.7%+75万9000円(最低報酬額297万円)
③3億円超の場合 遺産額の4.4%+405万9000円(最低報酬額2385万9000円)
※裁判所への出廷日数11回目以降は1回ごとに2.2万円を日当としていただきます。
※相続人の人数や難易度により報酬金を協議の上で30%を上限に増額させていただく場合があります。
※相続債務の負担がある場合は取得した遺産額から相続債務額を控除した金額を基準とし,相続債務等の支払いの免除を受けた場合は免除された金額を取得した遺産に加えた金額を基準とします。不動産については時価での評価とし、時価が明らかでない場合は路線価にて評価します。遺産を売却した場合は遺産の売却価格にて評価します。
○遺留分減殺(遺留分侵害額)請求事件
着手金
一律22万円
※複数名でご依頼の場合、一人当たり15万円となります。
※対象となる遺留分(請求する分、請求されている分)の時価相当額を経済的利益とします。
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合は、それぞれ追加着手金として11万円(報酬精算時後払い可)をいただきます。
報酬金
①3000万円以下 遺留分額の11%(最低33万円)
②3000万円超の場合 遺留分額の7.7%+75万9000円(最低330万円)
※ご依頼の時点で相手から遺留分の提示がある場合には、その額を基準に増額した部分、または減額した部分についての上記割合となります。
※減殺請求する側の場合には認められた遺留分額を基準に、減殺請求される側の場合には相手の請求額からの減額分の11%(最低報酬33万円)とします。
※裁判所への出廷日数11回目以降は1回ごとに2.2万円を日当としていただきます。
遺言無効
着手金
44万円
報酬金
遺言が無効になった場合に得られる遺産額と遺言が有効であった場合に得られる遺産額の差額に応じて次の金額(ただし最低報酬金55万円)。
3000万円以下 11%+19.8万円
3000万円超3億円以下 4.4%+75.9万円
3億円超 3.3%+405.9万円
寄与分
着手金
調停申立て、または、審判申立て 33万円
※調停から審判移行時の追加着手金16.5万円
報酬
認められた寄与分額に応じて
300万円以下の場合 17.6%
300万円超3000万円以下の場合 11%+9.9万円
遺言預かりサービス
事務所にて大切な遺言を預かります。
5500円(1年間)
○民事信託(家族信託)(遺言代用信託も含む)
信託財産の額が1億円以下の部分 2%(最低44万円)
1億円超3億円以下の部分 1.5%
3億円超5億円以下の部分 1.3%
5億円超10億円以下の部分 1.2%
10億円超の部分 1.1%
※弁護士費用には上限額を設けており事前に明示させていただきますので、財産が多額の場合でもご安心ください。
※上記とは別に公正証書作成費用、登記費用がかかります。
○遺言執行
1 遺言執行者
遺産額3000万円以下の場合 2.2%+22万円(最低33万円)
3000万円超3億円以下の場合 1.1%+44万円(最低88万円)
3億円超の場合 0.55%+110万円(最低374万円)
※不動産については土地は相続人が合意した価格(合意価格が無い場合は路線価)、建物は固定資産税評価額によります。
※遺産分割協議書の執行は遺言執行に準じます。
2 遺言執行者選任申立て
家庭裁判所への遺言執行者選任の申立て 16万5000円
※上記以外に印紙、郵券、戸籍等取得費用等の実費が必要となります。
○相続放棄
相続人一人あたり5.5万円
※熟慮期間(3か月の申述期間)経過後の申立てについては別途お見積もりいたします。
※上記以外に戸籍等の取得や申立てに必要となる印紙代、郵券等の実費がかかります。
※熟慮期間伸長の申立てについては3.3万円
○限定承認
基本費用11万円+限定承認者一人あたり3.3万円を追加
限定承認後の財産の管理及び清算については22万円から
○共有物の分割
【交渉】
着手金 一律22万円
報酬金 分割により取得した金額または持ち分価格に応じて
3000万円以下の場合 8.8%(最低金額22万円)
3000万円超の場合 4.4%(最低金額264万円)
【調停・訴訟提起・訴訟対応】
着手金 一律33万円
報酬金 分割により取得した金額または持ち分価格に応じて
3000万円以下の場合 8.8%(最低金額33万円)
3000万円超の場合 4.4%(最低金額264万円)
※交渉から訴訟に移行した場合は追加着手金11万円
○成年後見等申立て
着手金 22万円
報酬 11万円(審判による後見等決定時)
※審判前の保全処分を利用する場合は上記に、着手金11万円、報酬11万円(仮処分決定時)が追加となります。
※上記以外に医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になります。
※財産関係が複雑である、親族間に深刻な対立があるなど複雑な事案では上記着手金に11万円~22万円が追加となります。
○任意後見契約締結
1契約 22万円
※別途公正人手数料等、公正証書作成のための実費がかかります。
○法定相続情報証明制度手続代行
手数料5.5万円
※相続人の調査から法務局への申請まで含みます。
※戸籍等取得手数料は別途必要となります。
○相続財産管理人、遺産管理人選任申立て
着手金22万円
報酬 11万円(管理人選任決定時)
※相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金及び報酬にそれぞれ5.5万円が追加となります。
○遺産管理人契約
任意での遺産管理契約の場合となります。
遺産管理契約締結時 11万円
その後管理業務の内容により毎月3.3万円から5.5万円
○日当
移動時間を含め往復4時間を超える場合 1日3万3000円
移動時間を含め往復6時間を超える場合 1日5万5000円