遺留分に関するQ&A

Q:遺留分とは何ですか?

A:遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言生前贈与によって、自由にその財産を処分することができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限を加える効果を持ちます。

 

Q:どうすれば遺留分をもらえるのですか。

A:遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありません。

遺留分を侵害する遺言がなされても、遺言は当然には無効になりません。遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があります。これを遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行う必要があります。

なお、2019年7月1日以降に発生した相続より、遺留分侵害額請求という新しい権利に変更となりました。これは遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求ができる権利であり、遺留分減殺請求のような現物の返還請求は出来なくなりました。

 

Q:遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)はどのようにしたらよいでしょうか。

A:書面で行使すべきです。

まずは相続人及び遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使します。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明郵便で行うことをお勧めします。権利行使には期間制限がありますので、権利行使した事実を明確にするためにも内容証明郵便で行ったほうがよいでしょう。

内容証明郵便で、請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、地方裁判所へ持ち分確認や移転登記請求、共有物分割請求等の民事訴訟、遺留分侵害額請求の民事訴訟を提起することになります。この場合、被相続人の普通裁判籍の地方裁判所または簡易裁判所へ訴訟提起することになります。

 

Q:遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)はいつでもできるのでしょうか。

A:期間制限があります。

遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求)は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければなりません。この期間を過ぎてしますと権利行使できませんので、ご注意ください。

また、遺留分侵害額請求権を行使することで発生した金銭債権は一般の債権と同様10年で時効消滅するのて注意が必要です。

 

Q:遺留分の割合について教えてください。

A:各相続人の遺留分の算定方法は以下の通りです(ただし、昭和56年1月1日以降の相続の場合)。

 

  1. ①法定相続人が配偶者と子一人の場合
  2. 子:被相続人の財産×遺留分割合1/2×子の法定相続分1/2=1/4
  3. 配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×配偶者の法定相続分1/2=1/4
  4. ②法定相続人が配偶者と父あるいは母の場合
  5. 父母:被相続人の財産×遺留分割合1/2×父母の法定相続分1/3=1/6
  6. 配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×配偶者の法定相続分2/3=1/3
  7. ③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  8. 兄弟姉妹:遺留分なし
  9. 配偶者:被相続人の財産×遺留分割合1/2×配偶者の法定相続分3/4=3/8

④ 法定相続人が父あるいは母のみの場合

父母:被相続人の財産×遺留分割合1/3

 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

Q:遺留分の算定方法を教えてください。

A:算定式は次のようになります。

(1)遺留分算定の基礎となる財産※1

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額※1)+(贈与財産の価額※2)-(相続債務

※1 相続開始時を基準に価額を評価します

※2 相続開始前1年間になされた贈与、遺留分権利者に損害を加えること知った贈与、不当な対価でなされた有償処分、特別受益が含まれます。なお、特別受益については持ち戻し免除の意思表示があったとしても遺留分の算定においては関係ありません。つまり持ち戻しはしないといないので注意が必要です。

※3 2019年7月1日からは贈与財産の価額については次のように変更となります。

①相続人以外の第三者への贈与

相続開始前の1年間になされたもの

持ち戻し免除の意思表示があっても「贈与財産の価額」に組み入れます。

②相続人への贈与

特別受益に該当する贈与で、かつ相続開始前の10年間にされたもの

相続開始の1年間になされた贈与であっても特別受益に当たらないものは含まない

持ち戻し免除の意思表示があっても「贈与財産の価額」に組み入れます。

 

(2)各人の遺留分額

遺留分算定の基礎となる財産×遺留分率×法定相続分

 

(3)各人の遺留分侵害額

各人の遺留分額-(特別受益額+受けた遺贈額)-相続で取得した財産額+相続によって負担すべき相続債務額

ここで控除される特別受益額は相続開始前10年以内のものに限りません

 

Q:相続人の一人に全財産を「相続させる」との遺言があるのですが、この場合にも遺留分侵害額の算定にあたり負担する債務額を加算するのでしょうか。

A:一人の相続人が相続債務も全て承継したと言える場合には、遺留分侵害額の算定にあたり、負担するべき債務額を加算することはできません(最高裁平成21年3月24日判決)。

 

Q:相続人に対して債権を持っています。相続人には遺留分があるようですので、債権者として相続人の代わりに遺留分減殺請求権を行使できるでしょうか。

A:できません。

遺留分減殺請求権は、行使上の一身専属性を有するとして、債権者による代位行使を否定するのが判例です(最高裁平成13年11月22日判決)。

もっとも、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を外部に表明していた場合には、代位行使できます。

このことは遺留分侵害請求権の場合にも当てはまるのではないかと思われます。

 

 

Q:遺言があり、他の相続人の遺留分を侵害していると思うのですが、他の相続人からは何の請求もありません。遺言にしたがい私が遺産をもらってしまってよいのでしょうか

A:遺留分減殺請求権(遺留分侵害請求権)を行使するか否かは遺留分権利者の自由ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、遺留分権利者から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

 

Q:父は唯一の財産である建物を兄一人にすべて相続させるとの遺言を残してなくなりました。遺留分減殺請求をして、不動産ではなく、金銭の支払いを受けたいのですが、可能でしょうか。

A:価額賠償を選択するか否かによります。2019年7月1日以降の相続では金銭の支払い請求が可能です。

兄が価額賠償を選択すれば不動産現物ではなく金銭の支払いを受けることができます。兄が価額賠償を選択しなければ金銭の支払いをうけることができません。

受遺者または受贈者が価額賠償する意思表示をしない限り遺留分権利者から価額賠償を請求できないと考えられているからです。その場合、共有となりますので、共有物分割請求の手続きが必要になります。

なお、2019年7月1日からは遺留分侵害請求権という金銭の支払いを請求する権利になるので、当然金銭の支払請求ができます。

 

 

Q:遺留分減殺請求権を行使されたので価額弁償をしようと思いますが、いつの時点での価額で弁償するのでしょうか。

A:現実に弁償がなされるときが基準になります。

価額弁償の制度は受遺者や受贈者に経済的利益を与えるための制度ではなく、目的物の返還に代わるものとして目的物と同じ価値であることが前提となっています。

そのため現実に弁償がなされるとき訴訟になっている場合には、事実審の口頭弁論終結時が基準となります(最高裁昭和51年8月30日)。

不動産など時間の経過とともに価値が下落するような財産については注意が必要です。

 

Q:価額賠償請求をした場合、遅延損害金は請求できるのでしょうか。いつから遅延損害金は発生するのでしょうか。

A:価額賠償請求権を確定的に取得し、かつ、受遺者に対して弁償金の支払いを請求した日の翌日から遅延損害金は発生します(最高裁平成20年1月24日)。

すなわち、受遺者が現物返還の代わりに目的物の価額を支払う意思を表示し、かつ、遺留分権利者が弁償金の支払を請求した場合に、弁償金の支払を請求した日の翌日から年5分の割合での遅延損害金が発生します。

 

Q:不動産、株式、預貯金などを遺贈により取得しましたが、特定の財産だけ価額賠償するとこともできるのでしょうか。

A:個々の財産ごとに現物返還するか価額賠償するか選択することができます。

遺留分権利者の返還請求は各財産について観念されるので、その返還義務を免れるための価額賠償についても各財産について選択することができます(最高裁平成12年7月11日)。

 

Q:価額賠償を受ける場合、遺産から生じた果実も請求できるのでしょうか。

A:請求することができます。

価額賠償は現物に代わる価額の返還ですので、減殺請求以後の果実を金銭的に評価して返還しなければなりません

なお、改正民法により遺留分侵害額請求となり、果実についての規定は削除されました。

 

Q:遺留分減殺請求権を行使しましたが、遺産には賃貸マンションがあります。賃貸マンションの賃料も請求できるのでしょうか。

A:遺留分の割合にしたがって請求できます。

遺産分割後に発生した果実(賃料)については、相続分に応じて各相続人が取得するとの判例(最高裁平成17年9月8日)がありますが、これは遺言がない遺産分割の事例についての判断です。そのため判例でも「相続開始から遺産分割までの間」となっています。遺言があり遺留分が問題になっている場合には上記判例はあてはまりません。

この場合は賃貸マンションの遺留分割合による持ち分に応じて、減殺請求をした日以降の賃料を請求できます(民法1036条)。

なお、改正民法により遺留分侵害額請求となり、果実についての規定は削除されました。

 

Q:生前贈与、死因贈与、遺贈とある場合、どの順で減殺するのでしょうか。

A:遺贈→死因贈与→生前贈与の順になります。

遺贈を減殺しても遺留分が保全出来ない場合にはじめて死因贈与を減殺し、遺贈や死因贈与を減殺しても遺留分が保全できない場合に生前贈与を減殺することになります(東京高裁平成12年3月8日)。

遺贈と贈与では、遺贈の方が効果を覆される相手への影響が少ないからです。

また、死因贈与については贈与と同じく契約であるものの、どちらかというと死因贈与に近いため、遺贈の次に減殺されることになります。

 

Q:特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合は、どの順になるのでしょうか。

A:遺贈・「相続させる」旨の遺言→死因贈与→生前贈与の順になります。

「相続させる」旨の遺言は遺贈と同視します(東京高裁平成12年3月8日)。

 

Q:遺贈が複数ある場合にはどのように減殺するのですか。

A:遺贈の価額の割合に応じて減殺します。

遺言者が別段の意思を表示していない限り、遺贈の価額の割合によって減殺します(民法1034条)。各遺贈が対等に遺留分を侵害していると考えるからです。

 

例えば、2000万円のA不動産と4000万円のB不動産が遺贈され、遺留分侵害額が1500万円の場合

 

A不動産:1500×{2000÷(2000+4000)}=500

B不動産:1500×{4000÷(2000+4000)}=1000

 

したがって、A不動産から500万円、B不動産から1000万円が減殺されます。

 

Q:生前贈与や死因贈与が複数ある場合、どのように減殺するのですか。

A:贈与(死因贈与)契約の先後により、新しいものから減殺されます。

贈与(死因贈与)については契約の先後により、新しい契約のものから減殺されます(民法1035条)。不動産についても登記の先後ではなく、契約の先後によります。

 

Q:遺留分減殺請求により不動産が共有となっていますが、共有関係を解消するにはどうしたらよいでしょうか。

A:共有物分割請求の手続によります。

遺留分減殺請求権を行使された結果、不動産は共有となります。このような共有状態の解消のためには共有物分割の手続(民法258条1項)による必要があります。

共有物分割請求の手続の中で現物分割、代償分割、換価分割といった方法により分割することになります。

 

Q:遺留分の放棄はどのように行うのでしょうか。

A:相続開始前と開始後で異なります。

相続開始前の場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますので、家庭裁判所に遺留分放棄許可の審判申立てをする必要があります(民法1043条)。家庭裁判所の許可が無い場合には遺留分放棄の効力は生じません。

なお、遺留分の放棄については、①放棄する本人の自由意思であること、②放棄の必要性や合理性があること、③放棄した者に経済的不利益がないこと、といった要素が考慮されます。そのため、放棄してもらうために生前にある程度の金銭を支払うなどする必要があります。

 

相続開始後の場合は、いつでも自由に放棄することができます。家庭裁判所の許可は不要です。

 

Q:遺留分について話合いがまとまらないので調停を起こしたいのですが、どこの裁判所に調停を起こせばよいのでしょうか。

A:相手方住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所になります(家事審判規則129条)。

 

Q:家庭裁判所に調停の申立てをしたいのですが、費用はどのくらいかかりますか。

A:被相続人1名につき、収入印紙1200円が必要です。その他裁判所に予納する郵便切手(相続人の人数によって変わりますが、数千円程度)が必要です。

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