特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。
寄与分が問題になる場合
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
見なし相続財産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円
となります。
・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である親の家の新築に際して費用の援助をした
・被相続人である親の介護をして介護費用の支出を抑えた
・被相続人である親の土地売却にあたり立退交渉をするなどした結果売却代金が増加した
・相続人の長男が、相続人と一緒に被相続人である祖父の家業に無償で従事していた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
尚、寄与分が認められるのは相続人に限られますが、相続人以外の者による寄与行為でも相続人による寄与行為とみなして寄与分の主張をすることが出来る場合もありますので、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の増加または維持に特別の寄与をした者がいる場合に、相続分を修正して相続財産のうちから相当額を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
1980年(昭和55年)の民法改正により創設され、1981年(昭和56年)1月1日以降に開始した相続に関して施行されます。
・親の家業に従事して財産を増やした
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
・親が家を建築する際に資金を出してあげた
・被相続人である親の土地売却にあたり立退交渉をするなどした結果売却代金が増加した
・相続人の長男が、相続人と一緒に被相続人である祖父の家業に無償で従事していた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
Q:寄与分を主張できるのは誰ですか
A:相続人のみです。もっとも平成30年民法改正により特別寄与の制度が新設され、非相続人の親族も特別寄与料を請求できるようになりました。
民法上、寄与分を主張できる者は相続人に限定されています。
もっとも、相続人の配偶者や子による寄与行為であっても、それが相続人による寄与行為と同視できる場合には相続人の寄与分として主張することができます(平成30年改正以前)。
平成30年の民法改正により、非相続人の親族(被相続人の子の配偶者、被相続人の兄弟姉妹及びその配偶者、被相続人の兄弟姉妹の子及びその配偶者、被相続人の配偶者の連れ子等)も特別寄与料の請求ができるようになりました(特別寄与)。
Q:代襲相続人も寄与分を主張できますか。
A:代襲相続人も寄与分の主張をできます。
代襲相続人は被代襲者に代わって被代襲者の相続分を相続するとされており、被代襲者が生存していれば当然主張できた寄与分も主張することができます。
Q:どんな場合に寄与分を主張できますか。
A:①相続人の寄与行為があること、②寄与行為が特別の寄与であること、③被相続人の財産が維持または増加したこと、④寄与行為と財産の維持または増加に因果関係があること、の要件をみたす必要があります。
Q:どんな場合に寄与行為が特別であるといえるのですか。
A:特別の寄与とは親族として通常期待される程度を越える貢献をいいます。
一般的には、家事従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型等の類型に応じて判断していきます。
Q:家事従事型の場合に寄与分が認められるのはどういった場合ですか。
A:特別の貢献、無償性、継続性、専従性、財産の維持または増加との因果関係の各要件を満たす必要があります。
①特別の貢献
被相続人との身分関係において通常期待される程度を越える行為であることが必要です。
配偶者の寄与行為は、夫婦間の同居協力扶助義務(民法752条)の範囲内といえる場合には特別の寄与とはいえないので注意が必要です。
②無償性
世間一般並みの報酬を得ている場合には無償とは言えませんが、著しく小額の報酬である場合には無償といえます。
③継続性
労務の提供が一定期間に及んでいる必要があります。明確な基準があるわけではありませんが、おおむね、3年から4年が目安になると思われます。
④専従性
労務内容が片手間ではなくかなりの負担を要するものをいいます。ただし、専業や専念ということではないので、他の業務に従事していても専従性の要件を満たす場合もあります。
Q:家業従事型の場合の寄与分はどのように算出しますか。
A:通常は、寄与相続人が通常得られていたであろう給付額×(1-生活費控除割合)×寄与期間により算出します。
通常得られていたであろう給付額については、賃金センサス等を参考にします。
もっとも、被相続人と寄与相続人が長年にわたり農業に従事していた場合のように通常得られていたであろう給付額が明確にできない場合には、遺産総額に対する貢献した比率をもって算定することもあります。
Q:療養看護型の寄与分はどういった場合に認められますか。
A:療養看護の必要性、特別の貢献、無償性、継続性、専従性、財産の維持または増加との因果関係の各要件をみたす必要があります。
①療養看護の必要性
被相続人が療養看護を必要とする病状であったこと及び近親者による療養看護を必要としていたこと、の2つを満たす必要があります。被相続人が健常者である場合に家事援助をした場合や、病状が重篤であっても完全看護の病院に入院しているような場合には寄与分は認められません。
一般的には介護保険制度における「要介護2」以上が、療養看護の必要性の目安とされます。
②特別の貢献
被相続人との身分関係において通常期待される程度を越える行為であることが必要です。特に、夫婦間においては同居協力扶助義務(民法752条)があるので、配偶者の他方配偶者への寄与行為が特別と認められるためには、相当高度な貢献が必要となります。
特別の貢献といえるかどうかについては、寄与相続人がどのような行為を行ったかというより、被相続人がどのような病状にあり、どうような療養看護を必要としていたかという観点から判断されます。
被相続人の病状については、診断書、カルテ、要介護認定資料、介護サービス利用票、介護日誌等によって証明します。
また、介護内容については当時の写真、日記、手紙、家計簿等といったものにより証明します。
③無償性
まったく報酬をもらっていない場合だけでなく、介護報酬に比べて著しく低額な報酬しかもらっていない場合も無償と言えます。
小額の小遣いをもらっていた場合や光熱費を被相続人に負担してもらっていた場合にも無償性が問題となることが多いです。これらについても介護報酬に比べて著しく低額であれば無償と言えます。
④継続性
明確な基準はありませんが、一般的には1年以上が基準になると思われます。
⑤専従性
療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。もっとも、専業や専念までは要求されていないので、介護の合間にパートで数時間働くといった内容であれば、専従性は認められると思われます。
⑥財産の維持または増加との因果関係
寄与相続人の行為により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の支払いを免れたことが必要です。
Q:療養看護型における寄与分はどのように算定されますか。
A:家庭で介護した日数×身体介護報酬基準×裁量割合によって算定されます。
身体介護報酬基準は、要介護2で1日5840円、要介護5で1日7500円となっています。
もっとも実務上裁量割合として平均して0.7を掛けて算定されています。これは、そもそも親族には扶養義務があること、身体介護報酬は有資格者への支払基準であること等が理由とされます。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈または生前の贈与により受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に被相続人から自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を
特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、多額の生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
特別受益が問題になる場合
特別受益は、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
見なし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
となります。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、多額の生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。結納金や挙式費用、御祝金などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
④共同相続人の1人が受取人となっている生命保険
原則として特別受益にはあたりません。ただし例外もあります。
特別受益にあたるか否かは、相続財産の前渡しといえるかどうかにより判断することになります。どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
Q:長期にわたり生活費として贈与を受けていた場合、特別受益にあたりますか。
A:特別受益には当たらないと考えられます。
特別受益にあたるか否かは、相続財産の前渡しといえるかどうかにより判断することになります。
生活費としての贈与については毎月費消してしまうものであり、生活費の贈与が長期間継続してなされ合計額が多額になったとしても、特別受益には当たらないと考えられます。
また、扶養の一部であるともいえ、このような面からも特別受益にはあたらないと考えられます。
Q:大学の入学金や授業料を被相続人から贈与してもらっていた場合、特別受益にあたりますか。
A:原則として特別受益にはあたらないと考えます。
これらについては親の扶養義務の履行に基づく支出といえ、私立の医大の入学金のように特別に高額なものでない限り、特別受益にはあたらないと考えます。
Q:入学祝いや新築祝いを被相続人からもらいましたが、特別受益にあたりますか。
A:原則として特別受益にあたらないと考えます。
親として通常の援助の範囲内でなされた御祝いの趣旨による金銭の贈与は相続財産の前渡しとはいえず、原則として特別受益にはあたらないと考えます。
Q:被相続人所有の土地を無償で借りて家を建てて住んでいました。この場合、土地を無償で使用した利益は特別受益にあたるのでしょうか。また、地代相当額が特別受益にあたるのでしょうか。
A:土地の使用借権の贈与を受けたことになるので特別受益にあたります。地代相当額は特別受益にはあたりません。
土地を無償で利用している場合、土地所有者から使用借権の設定を受けたことになります。使用借権が設定された土地は更地価格の1割から3割程度価格が減価されることになります。逆に言えば更地価格からの減価分が使用借権の価値となります。そのため、土地を無償で利用していた相続人は使用借権相当額の特別受益を受けたことになります。
そして、使用借権相当額を特別受益として持ち戻しをすることで、土地を更地評価することと同じことになります。
そのため、使用借権が設定された土地を更地評価して遺産分割をすることになります。
また、地代相当額については特別受益にはあたりません(東京地裁平成15年11月17日判決)。地代相当額については使用借権の価値に織り込まれている、といえるからです。
そもそも、特別受益は、贈与がなければ遺産として当然残存していたはずの財産を生前に贈与したからこそ遺産の前渡しとして持ち戻しの対象になります。地代については、被相続人に無償で使用させなければ当然に第三者へ賃貸し賃料を得ていたはずであると立証できない限り遺産として当然残存していたとはいえないところ、そのような立証は通常不可能であるといえます。
Q:被相続人所有の建物を無償で借りて住んでいましたが、家賃相当額が特別受益になるのでしょうか。
A:特別受益にはあたらないと考えます。
建物使用貸借は恩恵的要素が強く相続財産の前渡しとはいえないこと、建物の使用借権は土地の場合と比べて第三者への対抗力がなく明け渡しも容易であることから経済的価値は乏しいこと、通常持ち戻し免除の意思表示があると認められることから、特別受益にはあたらないと考えられます。
Q:父が亡くなり、私(弟)と兄の2人が相続人ですが、兄が父から生前に全ての財産の贈与を受けており、父の相続の時点ではめぼしい財産がありません。この場合、私は遺産をもらえますか。
A:遺留分減殺請求をすることで遺産をもらうことができます。
生前にお兄さんがお父さんから全ての財産の贈与を受けていたということでこれは特別受益にあたると思われます。
特別受益については遺産に持ち戻しをして(見なし相続財産)、相続開始時の遺産と持ち戻しをした財産の合計から相続分を計算します。もっとも、この場合、相続開始時の遺産はほとんどないということですので、弟さんが取得できる遺産はありません。
(例)特別受益2000万円 遺産0円の場合
見なし相続財産 0円+2000万円=2000万円
各自の相続分 2000万円×1/2=1000万円
各自の具体的相続分 兄 1000万円-2000万円=-1000万円
弟 1000万円
上記のようにお兄さんの特別受益が各自の相続分1000万円を上回り、マイナスとなっています。この場合、お兄さんは超過分を返還する必要はないとされます。このマイナス分については弟さんの負担となるので、弟さんは遺産を取得できません。
しかし、この場合、お兄さんの超過した特別受益が弟さんの相続分を侵害しているので弟さんは遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使することができます。
Q:私は夫の妻ですが、夫が生前に一緒に居住している建物と敷地を私に贈与してくれていました。夫の遺産相続の際、私が贈与をうけた建物は特別受益にあたるのでしょうか。
A:特別受益にあたります。ただし、持戻し免除の意思表示をしたものと推定されますので、遺産分割の際には持ち戻しをしなくて良い可能性があります。
平成30年の民法改正により特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定が新設されました。
婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用建物またはその敷地について遺贈または贈与した場合、持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。
そのため、他の相続人が持ち戻し免除の意思表示がなかったこと立証しない限り、持ち戻しはしないこととなります。