前妻の子・後妻の子との相続トラブル
最近、前妻の子と後妻の子との間でトラブルになることが増えています。
次のような場合は要注意です。
①腹違いの兄弟姉妹がいることは知っているが、全く交流がない
②亡くなった親にどうやら他にも子供がいるらしい
③腹違いの兄弟姉妹に遺産を全部相続させるとの遺言がある
④腹違いの兄弟姉妹がいるが、遺言がないためどう話を進めていいかわからない
こういった場合、まずは戸籍、住民票等によって相続人を探すことから始めます。
ただ、第三者の戸籍や住民票は勝手には取得することができないため、この時点で躓いてしまうことがあります。
相続人が判明したとしても、これまで交流がなかった、あるいは不仲であるといったことで話ができない場合があります。この段階でも躓くこととなります。
さらには、特定の相続人に全部相続させる遺言がある、あるいは遺言がないため遺産分割が必要であるといった場合、当事者同士で話をすすめることは困難な場合が多くあります。
そういった場合には代理人を立てて、相続人や相続財産の調査、相手相続人との話し合いを進めていったほうがスムーズな解決ができる可能性が高くなります。
当事務所ではこのような事案も多く扱った経験がございます。
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