遺産分割に 関するQ&A
Q:遺産分割の流れについて教えてください。
A:相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
相続発生 → 遺言がある場合 原則として、遺言に沿って分割する
→ 遺言がない場合 相続人間で遺産分割協書を作成の上、分割する
(1) 遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って分割を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できなかったりする場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
(2)遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を分割する手続きを行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
①相続関係調査→②遺産分割協議→③遺産分割調停→④審判→⑤前提問題に関する訴訟
- ①相続関係調査(相続人及び相続財産の調査)
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
例えば、遺産分割協議終了後に新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。また、戸籍上は被相続人の子とされていても、実は違う場合もあります。
そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続関係調査を頼んだほうが良いでしょう。
- ②遺産分割協議
相続関係調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて分割を行います。
- ③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、相手方住所地の、または当事者が合意で定める家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所の調停委員会(通常は家事審判官1名、調停委員2名)を仲介者とした話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
※法律上は調停ではなく、いきなり遺産分割の審判の申立てをすることもできますが、そのような場合調停に付されることが大半です。
- ④審判
話し合いがまとまらずに調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判をします。審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告する必要があります。
- ⑤前提問題に関する訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、調停とは別に訴訟を提起して前提問題を確定する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
Q:遺産分割の当事者は誰になりますか。
A:共同相続人が当事者になります。
また、包括受遺者や相続分の譲受人も当事者になります。共同相続人の中に未成年者がいる場合にはその親権者が代理人として協議を行います。未成年者とその親権者がともに相続人である場合には、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
なお、遺産分割の当事者の一部を除外してなされた遺産分割協議、調停、審判は無効になってしまうので注意が必要です。
Q:遺産分割協議書を作成したいのですが、注意点はありますか。
A:以下の点に注意する必要があります。
①被相続人及び相続人を、住所、氏名、生年月日、死亡日、本籍、相続人との続柄で特定します。
②遺産については、その他の遺産と区別できるよう特定します。不動産については登記事項証明書の記載にしたがいます。
③相続人の住所は印鑑登録証明書記載の住所を記載します。
④相続人の押印は実印で行います。氏名は自署してください。住所も自署が望ましいです。
⑤預貯金や株式等の名義変更、不動産の移転登記には遺産分割協議書以外にも必要な専用の書類があります。金融機関や証券会社によって必要書類や手続が異なりますので、遺産分割協議書を取り交わす際に、それらの書類にも署名押印を済ませておくことが、円滑な遺産の名義変更につながります。
⑥原則として、相続人の人数分の通数の協議書を作成します。
⑦協議書が複数のページにわたるときには、各用紙の間に相続人全員が契印をします。また、協議書を複数通作成する場合には、相続人全員が割印をします。
⑧協議書に記載されていない遺産が将来発見された場合にそなえて、その分配について決めておくことが望ましいです。
Q:遺産分割協議をしたいのですが、相続人がそれぞれ遠方に住んでおり、一度に全員集まることが難しい場合、どうすればよいでしょうか。
A:遺産分割協議証明書の活用が考えられます。
遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立しますが、その内容や成立を明確にするために遺産分割協議書を作成します。不動産の移転登記や遺産の名義変更にも遺産分割協議書が必要となります。そして、遺産分割協議書には全ての相続人が署名押印する必要があります。
しかし、相続人が遠方に住んでいたり、相続人の人数が多い場合には、一同に会して署名押印をしてもらうことは現実できではありません。
この場合、遺産分割協議書を郵送して一人ずつ順番に署名押印を集めることも可能です。もっとも一人ずつ郵送していたのでは時間がかかりますし、途中で紛失や毀損の危険もあります。
そこで、各相続人が個別に「遺産分割協議証明書」に署名押印することで、遺産分割協議成立の証拠にかえることが考えられます。「遺産分割協議証明書」は、各相続人が、ある遺産分割の内容について合意したことを証明する文書になります。これを活用することで、1通の遺産分割協議書に全相続人の署名押印を集めるという手間を省くことができます。
Q:遺産の分割は具体的にはどのように計算をするのでしょうか。
A:具体的には下記の計算式によって算定します。
①見なし相続財産の計算
相続開始時の遺産の評価額-寄与分+特別受益=見なし相続財産
②一応の相続分の計算
見なし相続財産×法定相続分
③各人の具体的相続分
一応の相続分+寄与分-特別受益
④具体的相続分率
各人の具体的相続分÷各人の具体的相続分の合計
⑤取得分
遺産分割時の遺産の評価額×具体的相続分率
Q:めぼしい遺産としては自宅の土地と建物しかありません。どのように分割したらよいでしょうか。
A:遺産の分割方法には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つがあります。
①現物分割
個々の遺産そのものを相続人間で分割する原則的な方法です。
土地であれば分筆して各相続人が取得することも考えられます。もっとも、分筆後の土地が接道義務などの各種法令に反しないこと、分筆可能な精度をもった地積測量図などの図面が必要となること、隣地との境界が確定していること、分筆により土地の評価が下がる可能性もあること等、慎重な検討が必要です。
不動産が複数あるのであれば、各不動産を各相続人が取得するという方法もあります。しかし、建物については区分することは非現実的といえます。
②換価分割
遺産を売却等処分してその代金を分配する方法です。自宅の土地建物に住み続けたい相続人がいる場合には現実的ではありません。また、換価分割の場合には譲渡所得税が発生しますので税金関係について注意が必要です。
③代償分割
ある相続人が遺産の現物を取得する代わりに、相続分を超えて取得することとなった部分の価額に相当する金銭を他の相続人へ支払う債務を負担するという方法です。自宅の土地建物に住み続けたい相続人が他の相続人に金銭を支払うことで土地建物を取得することができますが、金銭を支払う資力に乏しい場合には代償分割の方法はとることができません。
④共有分割
遺産の全部または一部について、相続人全員の共有とする分割方法です。共有状態の解消は共有物分割手続によることになります。自宅の土地建物について相続人全員の共有にすることも考えられますが、紛争の先送りになる可能性もありますし、共有になる相続人の同意がない限り、原則として共有分割はなされません。
Q:換価分割を考えていますが、どのように手続を進めたらよいでしょうか。
A:協議(調停含む)を審判によるかで異なります。
①協議(調停も含む)の場合は、相続人全員の合意があれば任意売却によって換価し、代金を分割することになります。この場合、一旦相続登記をしてから、共同相続人全員で売却することになります。共同相続人の一人を全員の代理人として売却手続を進め、売却代金を合意にしたがって分配することが多いと思います。
②審判の場合
家庭裁判所は任意売却または競売の命令を出します。相続人のうち一人でも反対すれば任意売却はできないので競売によることになります。
任意売却、競売のいずれの場合においても、裁判所が相続人の一人を換価人と定め、換価人とされた相続人が任意売却、または競売の手続を進めます。任意売却や競売の命令は、審判をする前の中間的な処分としてなされることも多いと思います。
競売の命令が出た場合は、それに従い競売の申立てをしますが、その際通常は50万円から100万円の予納金を裁判所に納める必要があります。
そして、売却された代金を相続財産に含めて、家庭裁判所が最終的に遺産分割の審判をします。
Q:遺産の中に不動産があり、私が不動産の持分の代わりに代償金をもらう場合、税金がかかりますか。
A:相続税がかかります。譲渡所得税はかかりません。
代償金を受け取る場合には相続税がかかるだけであり、譲渡所得税はかかりません。代償金はあくまで遺産分割の一方法として取得したに過ぎないからです。
Q:遺産である不動産について、私が全部取得するかわりに、相手には代償財産を交付しようと思いますが、注意点はありますか。
A:譲渡所得税に注意する必要があります。
代償財産として金銭を交付する場合には、譲渡所得税はかかりません。しかし、金銭以外の財産を交付する場合には譲渡所得税がかかりますので、注意が必要です。
Q:代償金を支払って取得した不動産を売却する場合、どのような税金がかかりますか。
A:譲渡所得税がかかります。
代償金を支払って所得した不動産を売却する場合は、相続で取得した財産を売却することになるので譲渡所得税がかかります。そして、譲渡所得税の計算上、支払った代償金は取得費として控除することはできません(所得税法通達38-7)。この場合、代償金を支払って不動産を取得した相続人が、まるまる譲渡所得税を負担することになります。
そのため、土地の売却を予定しているのであれば、代償分割ではなく、換価分割を選択するべきです。また、遺産分割協議や遺産分割調停では、不動産評価額から予め譲渡所得税や手数料相当額を控除した残額をもって代償金額を定める場合もあります。
なお、相続税の申告期間後3年を経過する日までの間に相続税額の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された相続財産を譲渡した場合、譲渡所得税の計算に際してその財産に対する相続税相当額を取得費として控除できます。
Q:配偶者居住権とは何ですか。
A:一定の要件のもとで被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物の全部について無償で使用収益する権利をいいます。配偶者居住権は相続財産の一部とされるので、配偶者居住権を取得した場合、具体的相続分から控除されることとなります(その分、もらえる遺産が減ります)。
平成30年の民法改正により新設された権利です。
①被相続人の財産に属した建物に
②相続開始時に
③無償で
④居住していた
場合に認められます。
建物は被相続人が単独所有していたものでも、配偶者との共有であったものでも構いません。被相続人が配偶者以外のものと共有していた場合には認められません。
Q:どうすれば配偶者居住権が認められますか。
A:遺産分割、遺贈、共同相続人の合意、家庭裁判所の審判によって認められます。
Q:配偶者居住権の期間はいつまでですか。
A:配偶者の終身の間となります。
配偶者が亡くなるまで居住することができます。
もっとも、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判によって別の定めをすることもできます。
Q:換価分割の場合、どのような税金がかかりますか。
A:相続税だけでなく、譲渡所得税がかかります。
換価分割の場合は、各相続人が換価対象財産を一旦相続した上で第三者へ売却することになるので、相続税だけでなく、譲渡所得税がかかります。この場合各相続人が売買代金の分割割合に応じて譲渡所得税を負担することになります。
もっとも、相続税の申告期間後3年を経過する日までの間に相続税額の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された相続財産を譲渡した場合、譲渡所得税の計算に際してその財産に対する相続税相当額を取得費として控除できるます。
Q:相続人である兄が亡くなった父の預貯金を使っていた疑いがあります。どうすればよいでしょうか
A:遺産分割では相続人の一部が遺産を不正に使用していたのではないかという主張はよく聞きます。次のように場合をわけて考えられます。
①療養看護、生活費として使用した場合
この場合は特に問題ない支出となります。
②特別受益にあたる場合
生計の資本など特別受益にあたると考えられる場合には、遺産分割協議の中で特別受益の問題として解決をはかっていくことになります。
③不正に使用していたとき
この場合は、不法行為あるいは不当利得の問題となります。その相続人が話し合いに応じるのであれば、不正に使用したお金を遺産に戻させるなど遺産分割協議の中で解決をはかっていくことになります。
相続人が話し合いに応じない場合には、遺産分割ではなく、損害賠償請求訴訟など民事手続によって解決をはかっていくことになります。
Q:葬儀費用は誰が負担するべきでしょうか。
A:葬儀費用を誰が負担するべきかについて法律の規定はありません。
相続人間で合意できるならそれによることになります。
相続人間で争いがある場合については各種見解があり、祭祀主宰者(喪主)が負担するべきとするもの、遺産から支出すべきとするもの、共同相続人の負担とするべきとするもの、その地方の慣習によるべきとするものなどあります。
裁判例も判断が分かれており、個々の事案において具体的な事情を考慮して決めていくしかありません。
一般的には、祭祀主宰者(喪主)が負担したり、遺産から支出することが多いと思います。香典や弔慰金があれば、まずはそれを葬儀費用にあてることになります。
Q:香典や弔慰金は誰のものでしょうか。
A:香典や弔慰金は、遺族のなぐさめ、葬儀費用などの遺族の負担の軽減のために贈与されたものですので、まずは香典返し及び葬儀費用に充てることになります。それでも残金がある場合には、法要等を行っていく喪主のものになると考えられます(広島高裁平成3年9月30日決定)。
Q:遺産分割協議をしていますが、相続人の一人が他の相続人を無視して遺産を管理し、勝手に使い込んでいるようです。どうしたらよいでしょうか。
A:遺産管理人を選任します。
遺産分割終了までの遺産の管理について問題がある場合には、遺産管理人を選任します。
相続人全員の合意にて遺産管理人を選任することもできます。この場合は民法の委任の規定にしたがいます(民法644条以下)。
もっとも、共同相続人の一人が勝手に遺産を管理し使い込んでいるような場合、あるいは適切に管理をしていない場合などは相続人全員の合意形成は困難と思われます。その場合は家庭裁判所に遺産管理人の選任を申し立てることとなります。もっとも遺産管理人選任は審判前の保全処分としてなされますので、遺産分割調停事件あるいは遺産分割審判事件が家庭裁判所に係属している必要があります。この場合は弁護士等の第三者が遺産管理人に選任されると思われます。
Q:遺産分割調停を起こしたいのですが、どこの裁判所になりますか。
A:相手方住所地の家庭裁判所または当事者が合意で認める家庭裁判所となります。
なお、遺産分割の審判の申立てをする場合には、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法191条)又は当事者が合意で定めた家庭裁判所(同法66条1項)となりますので注意が必要です。