相続関係調査について
遺産分割協議を行うに当っては、まずは、相続人と相続財産を確定させなければなりません。
相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議は無効となりますし、重要な財産が脱漏していた場合も遺産分割協議が無効になる場合があります。そのため、相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成する必要があります。
また、被相続人の死後、3か月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合には、単純承認といって、預貯金や不動産といったプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全てを承継することになります。その結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きかった場合など遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、ご注意してください。
・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
・被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人が良く分からない
・消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に相続関係調査を依頼してください。相続関係調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。
相続人調査では、戸籍謄本等を収集し、相続人を確定します。また、相続財産調査では、被相続人の預貯金、不動産、生命保険、株式、債務等の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。例えば、不動産や株式などついては、専門家の評価を受けることもできます。当事務所では税理士や不動産鑑定士とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、専門家と提携して、スムーズに調査を進めることができます。