【Q&A】遺留分の計算における特別受益の考慮は相続開始前10年だけですか?

令和元年7月1日に施行された改正民法により、遺留分を算定するための基礎となる財産の計算上、相続人に対する贈与(特別受益に限る)については、原則として相続開始前の10年間にされたものに限られることになりました。

 

相続人の特別受益の額を相続財産に持ち戻して計算するのは、遺産分割における計算のときも同様ですが、遺産分割の場面では民法改正がされておらず、従来どおり特別受益について期間の制限はなく、非常に古い時期の特別受益であっても遺産に持ち戻して計算することになります。

 

もっとも、注意が必要な点があります。
それは、具体的な遺留分侵害額を計算する際に、「遺留分権利者が受けた特別受益の額」を控除するときです。

上記のとおり、各相続人(遺留分権利者か義務者かなどにかかわらず)の遺留分算定の基礎となる財産の計算では、相続人に対する贈与財産のうち、相続開始前10年間に贈与された特別受益が考慮されますが、遺留分侵害額の算定において、相続開始前10年間にされたものに限らず、古いものも含め全て遺留分侵害額から控除されることになります。

このことは民法1046条2項において、遺留分から控除する903条第1項に規定する贈与(特別受益)について、特に期間を限定していないことから明らかです。

 

そのため、遺留分算定の基礎となる財産の計算においては10年より前になされた特別受益は考慮できませんが、遺留分侵害額を算定する際には、10年より前になされた特別受益であっても遺留分侵害額から控除されます。その結果、遺留分侵害額が大幅に減る、ということもあり得ます。

 

このあたり、少しややこしい部分であり、注意が必要です。

 

(遺留分算定の基礎財産)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 〔略〕

 

(遺留分と贈与)

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。〔略〕
2 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

 

(遺留分侵害額の計算)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 〔略〕
三 〔略〕

 

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 

 

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