解決事例(使途不明金)

1 遺産は不動産のみとの説明をされていたが、実は預金が出金されてしまっており、使途不明金として追及したところ、遺産分割において現金400万円を取得できた事例

 

相談者:Hさん

被相続人:父

被相続人との関係:子

争点:被相続人の生前及び死後の1500万円の出金が使途不明金にあたるかどうか。

 

・背景

父が亡くなり遺産分割の協議を行うこととなりましたが、遺産は不動産のみとの説明が他の相続人からなされました。しかし、財産を管理していた兄に説明を求めても何ら回答がなく、様々な嫌がらせも受け、精神的につらいとのことで相談に見えました。

 

・弁護士のかかわり

まずは預貯金を調査することから始めました。すると1500万円が出金されていることがわかりました。

使途不明金については相手が認めないことが多く、また、預金の履歴の調査など煩雑な作業も必要となります。預貯金の調査に引き続き、弁護士が代理人として使途不明金返還請求にかかわることになりました。

 

・解決内容

弁護士から相手に使途について説明を求める通知をしても全く回答がないため訴訟提起となりました。

訴訟のなかで、1500万円のうち、被相続人のために使ったお金以外の900万円が現金で残っていることが明らかになりました。そこでその現金を遺産として、訴訟外で遺産分割協議を成立させ、Hさんは現金400万円を取得できることとなり、その後、訴訟は取り下げるという解決を行いました。

 

・所感

財産管理をしていた相続人から、預貯金はないと説明をされたとしても、実は出金されてしまっていて相続開始時には残っていないだけということもあります。

使途不明金については預金の履歴だけでなく払戻票や介護記録・医療記録なども必要になります。事案の性質上訴訟になることが多く、また、訴訟においても、いつ誰が出金したのか、同意や引出権限はあったのか、何に使ったのかなどと細かな議論を、積み重ねる必要があります。一般訴訟事件とは異なる面があり、経験が大事になってくる事案と言えます。

 

2 使途不明金650万円の返還が認められた事例

 

相談者:Gさん

被相続人:母

被相続人との関係:子

争点:他の相続人による遺産である預金の使い込み(使途不明金)

 

・背景

被相続人母は公正証書遺言を残しており、遺産の分割方法自体は決まっていました。しかし、遺産である預金について使途の明らかでない出金がありました。被相続人母は老人介護施設に入所しており、財産管理は他の相続人のIさんが行っており、Iさんによる使い込みの可能性が濃厚でした。Gさんの裁判ではっきりさせたいとの強い希望により、訴訟提起となりました。

 

・弁護士のかかわり

預金の取引履歴から使途の明らかでない出金を拾い出し、また、被相続人母の介護記録等を調査した上で、不当利得返還請求訴訟を提起しました。

 

・解決内容

訴訟では、Iさんが出金していたことは争いがなく、その使途が問題となりました。財産を管理していた者が出金をしていることが争いない場合、出金をした側で、出金権限やその使途について合理的な説明をする必要があります。訴訟でもIさんは一応使途について説明をしていましたが、その説明は客観的な根拠ある合理的な内容とは言えない内容でした。そのため、尋問後に、こちらの主張をほぼ認める内容での和解が成立し、650万円の返金を受けることができました。

 

・所感

使途不明金訴訟では、まずは誰が出金したのかが問題となります。その上で、出金権限の有無や使途の内容が問題となります。誰が出金したかについては、銀行窓口での出金であれば払戻票や振込依頼書等を調査します。キャッシュカード等での出金の場合は、本人が自ら出金できる状態にあったか等を医療記録、介護記録等から調査します。その上で、本人から財産管理を委ねられていたかどうか、本人の健康状態や本人と相続人の関係からしてそれが自然と言えるかどうか、また、使途について相手から客観的根拠に基づく合理的な説明がされるか否かが問題となります。使途不明金訴訟では緻密な主張立証が原告被告の双方で必要となります。

 

3 約4000万円を請求された使途不明金訴訟において遺留分請求も含めて1600万円の支払で解決(使途不明金は200万円まで減額)した事例

 

相談者:Mさん

被相続人:母

被相続人との関係:子

 

・背景

Mさんの母が亡くなりましたが、公正証書遺言があり、遺産のほとんどをMさんが相続する内容となっていました。しかし、他の相続人から、本来自分が取得することになっている預金の口座残高がほとんどなく、Mさんが不当に使い込んだとして、使途不明金訴訟を提起されました。

 

・弁護士のかかわり

訴訟となっている以上、弁護士なしでは対応がほぼ不可能ですので、Mさんの代理人として訴訟対応することになりました。

 

・解決内容

訴訟では、使い込んだと主張されるMさんの方で使途について、手元に残っている資料を全て探してきたもらい、ひとつずつ使途を説明していきました。そして、使途不明金の問題と合わせて、相手の遺留分請求も含めて、和解により一体的な解決を図りました。相手の請求としては使途不明金として4000万円、遺留分として2000万円の主張でしたが、総額1600万円を支払う内容で和解できました。内訳は使途不明金分が200万円、残りは遺留分といった内容でした。

 

・所感

使途不明金訴訟においては使い込んだと主張される側にて、詳細に使途を説明する必要があり、非常に大きな負担となります。ただ、使途不明金がからむと遺産分割や遺留分の問題にもかかわるため、訴訟のなかで遺産分割や遺留分についても合わせて解決しておくことが大切です。

 

 

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