後妻が後妻の連れ子と亡父の家に住み続けていますが、その家を売却して相続人で分けられませんか?
後妻は配偶者にあたります。配偶者の場合、配偶者居住権があります。配偶者は、遺産分割により建物の帰属が確定するまで無償で居住することができます(配偶者短期居住権)。また、遺産分割(協議、調停、審判)により配偶者居住権を設定した場合や、遺言により配偶者居住権の遺贈がなされた場合、配偶者は終身の間、無償で居住することができます。そのため、後妻(配偶者)に明渡しを求めることは困難です。
もっとも、配偶者居住権には財産的価値がありますので、配偶者はその価値分を相続したことになるので、他の遺産の分配において取得済み遺産として考慮されることになります。
一方、配偶者が亡父の家に居住し続ける意思がない場合は、遺産分割協議等により換価分割を選択し、家を売却し、相続人間で売却代金を分配することができます。