遺産分割問題
・親が亡くなったが遺言書がなく、遺産をどう分けてよいかわからない
・兄が遺産を独り占めして、一方的に遺産分割協議書に判を押すように求めてきた
・遺産分割を進めているが、生前に親と同居していた姉が財産を使い込んだり、隠したりしている疑いがある
・遺言書があるのに、他の兄弟が遺言書の効力を争い遺言書どおりの分割が進まない
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、例えば、不動産はいらないから現金や株式だけ欲しい、あの不動産とこの不動産が欲しいなど、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように主張を通そうとしているためです。従って、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、時には相続人の配偶者が背後で相続人を焚きつけ、争いが長期化・複雑化することで、相続が相続争い、すなわち「争続(争族)」になってしまうこともしばしばです。
また、次のような場合は、「争続(争族)」に発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合(特に、被相続人と同居している相続人と同居していない相続人がいる場合)
・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・先妻の子と後妻の子が相続人になる場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・遺産が不動産しかないなど分割が客観的に困難な物しかない場合
相続争いが発生してしまった場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。
そのためには、最終的に調停や審判・訴訟を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。
皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。
遺産分割の前提問題に関する訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続に移行し、裁判官が審判を下します。
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたって、遺言の効力、相続人の範囲、遺産の範囲といった遺産分割の前提問題の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を提起して、判決を受けるという方法があります。
前提問題を争う訴訟として、①遺言無効確認の訴え(遺言存在する場合に、その遺言が無効であることを主張する訴訟)、②養子縁組無効の訴え(被相続人が生前にした養子縁組みが無効ことを主張する訴訟)、③所有権確認の訴え(当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)等があります。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割の前提問題に関する訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談ください。
遺産分割調停と審判
・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停では、裁判所の調停委員(2名)を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度のペースで行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるように双方にアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書に分割内容がまとめられ、それにもとづいて遺産分割手続を行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、法律に沿った主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。
調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。
審判とは
遺産分割の調停が不調(不成立)に終わった場合、自動的に審判手続に移行しますので、あらためて家庭裁判所へ審判申立書を提出する必要はありません。
審判では、裁判官が、双方の主張及び各種証拠に基づいて審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産分割問題解決の流れ
さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
相続発生 → 遺言がある場合 原則として、遺言に沿って分割する
→ 遺言がない場合 相続人間で遺産分割協書を作成の上、分割する
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(1)遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って分割を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できなかったりする場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、相続人である兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかなかったりする場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって遺留分が侵害されている場合でも、遺留分減殺請求をするには期間の制限がり、その期間を過ぎると請求が認められなくなりますので、早めにご相談下さい。
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(2)遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を分割する手続きを行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
① 相続関係調査 → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 → ④審判
→ ⑤ 前提問題に関する訴訟
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①相続関係調査(相続人及び相続財産の調査)
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
例えば、遺産分割協議終了後に新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。また、戸籍上は被相続人の子とされていても、実は違う場合もあります。
そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続関係調査を頼んだほうが良いでしょう。
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②遺産分割協議
相続関係調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて分割を行います。
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③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所の調停委員を仲介者とした話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
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④審判
話し合いがまとまらずに調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判をします。審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告する必要があります。
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⑤前提問題に関する訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、調停とは別に訴訟を提起して前提問題を確定する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
遺産分割協議と遺産分割協議書
相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて分割を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記や預貯金の払戻しなどの相続手続きが行えません。
逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの相続手続きを行うことができます。
そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。納得できない場合は、保留して、専門家である弁護士に相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が法律に反する理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合
・他の相続人の言うことが協議のたびにころころ変わってしまい、協議がなかなか進まない場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
・他の相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたのにそれを頑なに認めない場合
・相続人間が不仲であり、自分で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や審判・訴訟になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
遺産分割協議が長期化して、調停や審判・訴訟に移行する前に、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
遺産分割問題解決の流れ
さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
相続発生 → 遺言がある場合 原則として、遺言に沿って分割する
→ 遺言がない場合 相続人間で遺産分割協書を作成の上、分割する
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(1)遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って分割を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できなかったりする場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、相続人である兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかなかったりする場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって遺留分が侵害されている場合でも、遺留分減殺請求をするには期間の制限がり、その期間を過ぎると請求が認められなくなりますので、早めにご相談下さい。
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(2)遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を分割する手続きを行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
① 相続関係調査 → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 → ④審判
→ ⑤ 前提問題に関する訴訟
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①相続関係調査(相続人及び相続財産の調査)
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
例えば、遺産分割協議終了後に新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。また、戸籍上は被相続人の子とされていても、実は違う場合もあります。
そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続関係調査を頼んだほうが良いでしょう。
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②遺産分割協議
相続関係調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて分割を行います。
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③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所の調停委員を仲介者とした話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
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④審判
話し合いがまとまらずに調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判をします。審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告する必要があります。
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⑤前提問題に関する訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、調停とは別に訴訟を提起して前提問題を確定する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
遺産分割調停と審判
・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停では、裁判所の調停委員(2名)を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度のペースで行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるように双方にアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書に分割内容がまとめられ、それにもとづいて遺産分割手続を行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、法律に沿った主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。
調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。
審判とは
遺産分割の調停が不調(不成立)に終わった場合、自動的に審判手続に移行しますので、あらためて家庭裁判所へ審判申立書を提出する必要はありません。
審判では、裁判官が、双方の主張及び各種証拠に基づいて審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。