相続人全員が名古屋におらず不動産の相続手続を誰かに任せたい

遺産分割協議書の作成の手続きは煩雑

不動産を相続する場合、遺産分割協議書を作成し、全員が同じ協議書に署名し、実印にて押印する必要があります。一部の相続人が遠方にいる場合、手続は煩雑となります。

弁護士に手続きをお任せいただけます

そういった場合、弁護士が手続を代行いたします。相続人が遠方に複数いるといった場合は遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議成立証明書を利用し、手続を簡略化することもあります。遺産である不動産の売却の際には、弁護士が相続人全員の代理人として売却手続を行うことも可能です。

相続人の一人が便宜上単独相続する手段はトラブルの元

相続人の一人が代表者として便宜上単独相続したことにして売却手続を行い、その後、売却代金を分配するという手段がとられることもありますが、相続人間に信頼関係がないと、単独相続登記をすることには抵抗を感じる相続人もいます。その点、弁護士に全員で依頼をすればそのような不安はなくなります。

遺産の分け方で意見が分かれている場合、代理人になれるのは弁護士だけ

また、遺産分割に争いがある場合には、弁護士が代理人として協議、調停、審判等の手続を行います。場合によっては相続人の方のかわりに遠方まで赴きますが、近時は家庭裁判所でもリモート形式による手続が行われることが多く、遠方の現地まで行くことはそれほど多くありませんので、従来に比べて依頼者の方が弁護士に支払う日当や旅費の負担も少なくなりました。

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