遺産分割に期限ができた??

1 法律が改正され、遺産分割協議に期限ができたのですか?というご質問をいただくことがあります。それは本当なのでしょうか。
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。この改正で遺産分割協議に期限が設けられたのでしょうか。

 

厳密にいうと、遺産分割協議の期限が設けられたのではありません。相続開始(被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によるとされました(新民法904条の3)。つまり、特別受益と寄与分を加味した具体的相続分での分割ができなくなります。現在の民法では、遺産分割において特別受益や寄与分については何年前のものでも遡って主張することができます。これが改正法では、相続開始から10年を経過すると特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

この主張は家庭裁判所での調停や審判手続において主張しなければなりません。

 

2 改正法はいつから施行されるのでしょうか。
改正法は令和5年4月1日から施行されます。

 

3 改正法が施行された時点より前に相続が開始していても、改正法が適用されるのでしょうか。

 

改正法は、改正法が施行された時点より前に開始した相続にも適用されます。

 

4 改正法の施行時点で相続開始から10年を経過していると、もはや特別受益や寄与分の主張はできないのでしょうか。

 

改正法には経過措置があります。

相続開始から10年経過時または改正法施行時(令和5年4月1日)から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

②相続開始から10年の期間(相続開始から10年の期間満了後に改正法施行時からの5年の期間が満了する場合には、改正法施行時から5年の期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

 

上記の場合には例外的に具体的相続分によって遺産分割ができます。

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