【Q&A】遺産分割では弁護士にはどのような手続を依頼できますか。
遺産分割手続は概ね次のような流れで進みます。
1 相続人の調査、確定
2 遺産の調査、確定
3 当事者同士での遺産分割方法の話合い(協議)、家庭裁判所での調停・審判
4 遺産分割協議書の作成(調停調書、審判書)
5 遺産分割協議書等に基づく具体的な相続手続(名義変更、解約払戻等)
弁護士には上記の各段階から手続を依頼することが可能です。
当事務所では各段階に応じて対応させていただいております。
当事者同士で話合いがまとまらず紛争になっている段階だけに限りません。
上記手続のどの段階でも遠慮なくご相談ください。