相続の分野では「法定相続情報証明制度」という新しい制度が始まりました。これは誰が被相続人で、誰が相続人であるかを証明する文書(一覧図)を法務局(登記官)が発行してくれる制度です。相続登記や遺産である預金の解約・名義変更等には毎回被相続人や相続人の戸籍謄本等の束を提出する必要がありましたが、今後は一覧図の写しを提出すれば足りるようになり、手続がとても楽になります。是非利用してみてはいかかでしょうか。もちろん当事務所でも手続の代行をさせていただきます。