新型コロナウイルス感染防止のための行動指針について
当事務所では新型コロナウイルス感染防止のために次のとおり行動指針を定めています。
(事務所内について)
①出勤まえに各自検温をし、37度以上の発熱がある場合には出勤しないこと
②出勤後でも体調不良を感じた場合には直ちに申し出ること
③感染防止策を徹底すること(マスクの着用、うがい手洗い、手指の除菌、所員同士の距離の確保、設備の除菌)
④事務所内を常時換気すること
⑤来客ごとに、使用した机、いす、筆記具、ドアノブ等の除菌を行うこと
(相談者の方へのお願い)
①マスクの着用をお願いいたします
②相談室入室後、手指の除菌をお願いいたします
③弁護士との面談はアクリル板越しでお願いいたします
④常時窓を開けていますので、暑かったり寒かったりすることがございます