【解決事例】相手相続人である兄と連絡がつかないため、調停に代わる審判を利用して解決した事例

相手相続人である兄と連絡がつかないため、調停に変わる審判を利用して解決した事例

 

相談者:Sさん

被相続人:父

被相続人との関係:子

争点:連絡がとれない相続人がいる場合にどのように遺産分割の手続を進めるか。

 

・背景

お父さんが亡くなり遺産としてマンションがありました。相続人はSさんと兄の二人でしたが、兄とは全く連絡がとれない状況で、マンションの遺産分割が進まず、相談にみえました。

 

・弁護士のかかわり

連絡がとれないとのことで、まずは所在を調査することから始め、その上で遺産分割の手続を進めることとしました。

 

・解決内容

弁護士が代理人として受任し、まずは戸籍の附票や住民票等から所在を調査しました。その上で、文書にて兄に対して連絡をしましたがやはり連絡はもらえませんでした。

そこで遺産分割調停の申立てをしましたが、調停にも出席しないことを見越して、申立て当初から調停に代わる審判を求めました。

調停に代わる審判を見越して、当初から適正な金額での代償分割(Sさんが適正な代償金を支払う)内容の分割方法の希望を出し、そのためのマンションの評価資料も提出しておきました。

その結果、兄は調停には出席しませんでしたが、2回目の期日にて審判となり、無事に代償分割が認められました。

 

・所感

相続人と連絡が取れない、あるいは返事をくれない、といった理由で遺産分割協議が進まないことがあります。その場合には、早期に遺産分割調停の申立てを行い、初めから調停に代わる審判を求めることで、迅速な解決が可能となる場合があります。相続人と連絡がとれなかったり、相続人が多数いる場合には、分割内容によっては調停に代わる審判によって迅速な解決が可能となります。

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