【解決事例】遺産分割と同時に債務の処理も行った事例
相談者:Aさん
被相続人:父
被相続人との関係:子
背景
Aさんの父が亡くなりましたが、公正証書遺言がありました。しかしながら、Aさんは他の相続人との関係が良好ではなく、かつ、父に対して借入金債務を負っていました。そこで、どのように手続を進めたらよいか相談に見えました。
弁護士の関わり
公正証書遺言があり遺言執行者がいたので遺産分割の手続は大きな問題なく進めることができそうでした。しかしAの父に対する債務(父の債権)を他の相続人が相続することになっており、その債務額及び弁済方法が問題になりました。
解決内容
債務額については資料をもとに間違いない額のみ債務として認めることで相手と合意できました。弁済方法についてはAさんが遺言により取得した不動産を売却することで売却代金から弁済することとし、売却手続及び売却代金からの弁済についても弁護士が関与して進めました。
所感
公正証書遺言があっても、他の相続人との関係が良好でなかったり、遺産の売却等の処分がからんだりする場合には手続が煩雑になり、弁護士に手続を任せた方がよりスムーズに進めることができます。弁護士に依頼することで精神的な負担や時間的負担を軽減することができます。