【解決事例】遺産がほぼ0の状態でも遺留分侵害額請求ができた事例

 

相談者:Oさん

 

・背景

父がなくなり相続が開始しましたが、遺産としてはほとんど残っていませんでした。しかし、生前に不動産が贈与されていたので、何等かの請求ができないかとのことで相談に見えました。また、相手相続人である後妻一家と関係が良くないとの問題もありました。

 

・弁護士の関わり

Oさんは前妻の子であり、後妻一家(相手相続人)とは関係がよくなく、きちんと話ができる状態ではありませんでした。また、不動産の生前贈与は特別受益に該当するため、遺留分侵害額請求が可能と判断できました。そこで当職が代理人として相手と交渉することとなりました。

 

・解決内容

相続開始時の遺産はほぼ0でしたが、不動産の生前贈与があったため、それを遺産に持ち戻しをして遺留分侵害額の請求を行いました。不動産評価額については争いがありましたが、最終的には地価公示基準で合意できました。

 

・所感

相手との関係性が良くない場合、自分では解決することが難しくなります。また、遺産(今回は生前贈与)がある場合、不動産の評価をめぐって紛争が長期化することもあります。時価(市場価格)、地価公示価格、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額など、不動産の評価基準は複数あります。どの基準によるべきかについては法律に定めがなく、その時々によって変わってきます。遺産である不動産の評価についてどの基準によるべきかについては、紛争解決の見通しも含めた専門的な判断が必要となります。

また、遺産がほとんどなくても、生前贈与の内容によっては遺留分侵害額請求ができる場合もありますので、注意が必要です。

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