【解決事例】約1億7000万円の遺留分(価額弁償金)が認められた事例
相談者:Aさん
被相続人:父
・背景
父が亡くなり、相続人は子の3名でした。遺言があり、ほぼ全ての遺産を長男に相続させる内容でした。遺言によりAさんの遺留分が侵害されていましたが、長男との関係が良くないため、相談を受けました。
・弁護士の関わり
長男との関係が良くないこと、不動産だけでも総額10億円以上であり、その評価を巡って争いになることが予想されたため、代理人として受任することになりました。受任前に遺留分の調停は不成立になっており、訴訟から受任することとなりました。Aさんが遺留分減殺請求権(平成30年改正前民法)を行使しており、不動産は物権的共有の状態にあったため、長男から共有物分割請求訴訟の提起がされ、その訴訟の中でこちらから遺留分減殺請求訴訟の反訴を提起しました。
・解決内容
遺産に不動産が多数(総額10億円以上)あり、不動産鑑定を行う場合、鑑定費用が数百万円になることが予想されたため、第1審では双方不動産業者の査定書を提出し、私的鑑定も裁判鑑定もしませんでした。結果は、当方の提出の査定書が採用され、不動産の評価額については当方の主張に沿った判決となりました。
控訴審では、長男が私的鑑定書を提出してきました。そこで当方も不動産鑑定士と協議を行い、長男の私的鑑定には不合理な点が多数あったことから、裁判鑑定の申し出をいたいました。その結果、裁判鑑定が行われ、裁判鑑定の結果は概ね当方の主張に沿った内容となりました。そして、裁判鑑定の内容に沿った判決となりました。
・所感
遺留分訴訟の場合、判決となると、不動産の評価について不動産鑑定士による私的あるいは裁判鑑定を行うことが一般的です。もっとも本件のように不動産が多数あり、鑑定費用が膨大な金額になると予想される場合には、不動産業者の査定書だけで判決となることもあります。この場合、不動産業者の査定書も、より信用できる内容である方が採用されます。そのため、不動産業者の査定であっても、なんでもいいというものではなく、内容が合理的なものを提出する必要があります。
また、不動産鑑定については、相手から不動産鑑定書が提出されてきた場合に、こちらも不動産鑑定をするかしないかは、相手の不動産鑑定書の内容が合理的であるかどうかによります。ある程度合理的であれば敢えてこちらは鑑定をしない、という選択をすることもあります。こちらで別途鑑定をしてもらっても金額があまり変わらないのであれば費用をかけて鑑定をするメリットはありません。
一方で、相手の不動産鑑定書が不合理である場合には、鑑定費用を負担してでも積極的に裁判鑑定の申し出をすることもあります。
不動産がからむ事件では、不動産の評価額について適切に判断できる能力が重要になります。また、不動産鑑定をするにも、適切なタイミングで行わないと、私的鑑定と裁判鑑定の二重の費用を負担しなければならないこともあり得ます。当事務所ではこれまで数多くの不動産業者の査定書を見てきており、また、信頼できる不動産鑑定士とのネットワークも有していますので、安心してご依頼いただけます。