【解決事例】遺留分侵害額が一人2500万円から一人5100万円に増えた事例
相談者:Tさん、Yさん
被相続人:母
被相続人との関係:孫(代襲相続人)
争点:相手提案の遺留分侵害額が妥当であるか否か
背景
父が亡くなり、長男が全部相続する内容の公正証書遺言がありました。父より先に亡くなっていた三男の子である相談者が、相手の提案してきた遺留分侵害額に納得がいかないとのことで相談に見えました。
弁護士のかかわり
まずは内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使する旨の通知をするとともに、遺産に関する資料が何もなかったので、相手に資料の開示を求めました。
解決内容
相手から遺産に関する資料の開示を受け、それをもとに不動産価格の調査や預金の取引履歴の調査を行いました。その結果、相手提案の一人当たり2500万円が不当に低額であることが分かりました(きちんとした根拠に基づく金額ではありませんでした。)。また、使途の明らかでない出金があったため、それについては相手に説明を求めました。
相手にも代理人がつき、資料の開示等がスムーズに進み、双方が納得できる金額として一人当たり5100万円での合意が成立しました。
弁護士の所感
遺留分については支払う側はなるべく支払いたくないが故に、通常よりも低い金額で提案をしてくることがあります。まずは遺産の種類や金額を正確に把握し、その上で遺留分を算定する必要があります。
なお、本件は、相手が一旦相続税を全額納めていたので、その相続税についても後々トラブルにならないように合意書を作成しました。こういったケースでは、遺留分権利者が負担するべき相続税額を相手が支払っているので、合意した遺留分額と遺留分権利者が負担するべき相続税額を相殺した上で残りの金額を支払ってもらうといった条項を作ります。