【解決事例】遺産は不動産のみとの説明をされていたが、実は預金が出金されてしまっており、使途不明金として追及したところ、遺産分割において現金400万円を取得できた事例
相談者:Hさん
被相続人:父
被相続人との関係:子
争点:被相続人の生前及び死後の1500万円の出金が使途不明金にあたるかどうか。
背景
父が亡くなり遺産分割の協議を行うこととなりましたが、遺産は不動産のみとの説明が他の相続人からなされました。しかし、財産を管理していた兄に説明を求めても何ら回答がなく、様々な嫌がらせも受け、精神的につらいとのことで相談に見えました。
弁護士のかかわり
まずは預貯金を調査することから始めました。すると1500万円が出金されていることがわかりました。
使途不明金については相手が認めないことが多く、また、預金の履歴の調査など煩雑な作業も必要となります。預貯金の調査に引き続き、弁護士が代理人として使途不明金返還請求にかかわることになりました。
解決内容
弁護士から相手に使途について説明を求める通知をしても全く回答がないため訴訟提起となりました。
訴訟のなかで、1500万円のうち、被相続人のために使ったお金以外の900万円が現金で残っていることが明らかになりました。そこでその現金を遺産として、訴訟外で遺産分割協議を成立させ、Hさんは現金400万円を取得できることとなり、その後、訴訟は取り下げるという解決を行いました。
所感
財産管理をしていた相続人から、預貯金はないと説明をされたとしても、実は出金されてしまっていて相続開始時には残っていないだけということもあります。
使途不明金については預金の履歴だけでなく払戻票や介護記録・医療記録なども必要になります。事案の性質上訴訟になることが多く、また、訴訟においても、いつ誰が出金したのか、同意や引出権限はあったのか、何に使ったのかなどと細かな議論を、積み重ねる必要があります。一般訴訟事件とは異なる面があり、経験が大事になってくる事案と言えます。