【解決事例】相続開始から1年以上経過後に相続放棄できた事例
相談者:Aさんら3名
・背景
父が亡くなり、1年以上経過した後に、税金等の滞納が数百万円あることがわかり、急遽相続放棄できないかとのことで相談に見えました。
・弁護士の関わり
他の弁護士等に相談したところ3か月の熟慮期間を経過しており相続放棄はできないと言われ、困って相談に見えました。当職がヒアリングしたところ、多額の債務があることを知ったのがつい最近とのことでしたので、相続放棄可能と判断し、相続放棄申述受理申立ての代理手続を受任しました。
・解決内容
相続放棄の熟慮期間は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」となっています。今回は相続開始から1年以上経過してしまっていました。しかし、債務があることを全く知らなかったような場合は、熟慮期間の3か月を経過していても相続放棄が認められることがあります。当職は以前にも相続開始から2年以上経過後に相続放棄が認められた経験があり、今回も相続放棄が認められ得ると判断しました。その結果、無事に相続放棄の申述が受理されました。
・所感
当事務所では熟慮期間経過後の相続放棄の経験も複数あるため、他の弁護士ができないと判断した相続放棄も対応することができました。多額の債務の負担から解放されるか否かは非常に大きな問題です。相続開始から3か月を経過していても相続放棄できる場合がありますので、ご相談ください。