解決事例(成年後見人)

相談者:Aさん(80代・女性)、Bさん(60代女性)

被後見人との関係:子

争点:任意後見人の解任

 

●背景

Aさんの夫であるXさんには任意後見契約をおいのYさんと締結しており、それに基づきYさんが任意後見人を務めていました。しかし、YさんがAさんから借りたお金を返さない、Aさんに対して暴力を振るった、Xが入所している施設をより待遇のよい施設へ移ることにも同意しない、普段の金銭の管理もYさんではなく、Aさんが行っていたなど問題があり、任意後見人を変更できないかと相談に見えました。

 

●弁護士のかかわり

任意後見と法定後見では、原則として任意後見が優先し、「本人の利益のために特に必要がある」ときに限り例外的に後見開始の審判がなされます。そこで、本件では「本人の利益のために特に必要がある」ときに該当するとして、後見開始の審判の申立てをしました。

 

●解決内容

上記のようなYさんのAさんに対する不行跡を裁判所に対して丁寧に主張し、またAさんやBさんが本当にXさんの幸せを願っていることを裁判所へ伝えました。その結果、Yさんも辞意を表明したこともあり、今後Yさんによる適切な任意後見は期待できないとして、後見開始の審判が出され、任意後見人を変更することができました。

 

●所感

「本人の利益のために特に必要がある」とは、一般に任意後見人が虐待や金銭の横領をしているなどの場合を言うとされており、本件では「本人の利益のために特に必要がある」と言えるか微妙な事案でした。もっとも任意後見人としての適格性を理由とする裁判例も存在していたことから、あきらめずに裁判所へ主張、説明をしていったことが良い結果に結びつきました。被後見人にとって何が一番幸せなのかという観点から考える必要があることを実感させられる事件でした。

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