民事信託(家族信託)に関するQ&A

Q:信託とは何ですか。

A:「信託」とは、信託法に定める方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(法2条1項)。

つまり、財産を持っている信託設定者が、信託法に定める方法(遺言、契約等)により、不動産や預金などの財産を信頼できる人に財産を移転し、委託を受けた人が、決められた信託目的に従って、信託によって利益を受ける人のために、財産の管理や必要な処分をする制度です。
信託の設定者を「委託者」、財産を預かり信託事務を行う人を「受託者」、信託によって利益を受ける人を「受益者」といいます。委託者、受託者及び受益者の三者を合わせて信託当事者と呼びます。

 

Q:家族信託という言葉を聞きますが、どういったものでしょうか。

A:家族信託という用語は法律上の用語ではありませんが、一般的には家族型の民事信託を意味します。

信託は大きくは、受託者が営業として信託を受ける商事信託、非営業的な民事信託に分けることができます。そして民事信託の中でも特に家族のための信託を家族信託と呼んでいます。

 

家族信託は、①後見的な財産の管理②遺産の承継を目的としており、相続や贈与によらずに遺産を承継させたり、後見制度を補完しまたは後見制度に代わり財産を管理したりする仕組みです。

 

Q:信託を設定する信託行為にはどのようなものがありますか。

A:法は①信託契約、②遺言(遺言信託)、③自己信託の3つを定めています。

①信託契約は、委託者と受託者との契約によって効力が生じるものです。

②遺言信託は、委託者が信託を遺言の方法で行うものです。信託法には遺言の方式についての定めはなく、民法で定める方式によることになります。
③自己信託は、信託を、委託者が自分自身を受託者として、自己の財産を他人のために管理・処分する旨の意思表示をする方法で行うものです。信託宣言とも呼ばれます。意思表示は公正証書等によって行う必要があります。

 

 

Q:信託の基本的な仕組みを教えてください。

A:基本的な仕組みは次のとおりとなります。

①委託者から受託者へ財産が移転する
②受託者が財産の管理処分権を有するが、その権利義務について規制がある
③受益者の保護がなされている

 

財産は委託者から受託者へ名義が変更となりますが、受託者の固有財産となるわけではありません。受託者から独立した別個のだれの物でもない財産となります。
受託者には、信託事務遂行義務、善管注意義務、忠実・公平義務、分担管理義務、情報提供義務など、権限濫用防止のための義務が課されます。

 

Q:後見と信託とはどう違うのでしょうか。

A:後見は判断能力が低下した本人を保護するための制度になります。

後見人は本人にとって不利になるような財産の管理や処分をすることはできません。

また、後見が開始すると本人の財産の管理処分権は制限を受けることになり、自ら処分することができません。さらに、判断能力の低下がなければ後見は利用できません。
これに対して、信託は、受託者が信託財産を運用したり、委託者の家族へ贈与したりすることができます。信託の目的に反しない範囲で相続対策をとることもできます。信託財産以外の財産については管理処分権が制限されることもありませんし、判断能力が低下していなくとも信託を設定することができます。

 

 

Q:信託にデメリットはありますか。

A:信託においては、受託者に法律上、身上監護の義務がありません。

身上看護については任意後見等の併用をする必要があります。また、これまで所有してきた財産の名義を他人に移転することに対して抵抗を感じることもあり得ます。

 

Q:福祉型家族信託とは何ですか。

A:「年少者、高齢者あるいは知的障害者等を受益者として財産の管理や生活の支援等を行うこと」を目的とした信託です(寺本昌弘「逐条解説新しい信託法」)。

つまり、委託者の死後や、委託者の判断能力が低下した後も、委託者が支援する家族(受益者)の安定した生活を確保するための信託です。

 

 

Q:遺言代用信託とは何ですか。

A:遺言代用信託とは、委託者の死亡等を始期または停止条件として、自分の子や

配偶者を死亡後受益者として、委託者の死後の財産分配を実現する信託を言います。遺言のように、委託者の死亡時に委託者の財産を相続させたり、遺贈したりすることに類似するので「遺言代用」信託と呼んでいます。

遺言と異なり、検認手続が不要である、遺言執行も不要であるため迅速に財産を承継できるというメリットがあります。

 

Q:後継ぎ遺贈型信託とは何ですか。

A:後継ぎ遺贈とは、例えば、自分の死後はまずは不動産を妻に相続させ、妻の死後には子供に相続させるというように、受け継ぐ人を順次指定する遺贈をいいます。

 

遺言ではこのような後継ぎ遺贈は無効であり、認められないと考えられています。
しかし、信託では受益者連続型信託が認められたので、後継ぎ遺贈が可能となりました。例えば、自分が生きている間は自分を受益者として、自分の死後は妻を受益者(第二受益者)とし、妻の死後は子供を受益者(第三受益者)とすることで、妻の生活を支援するとともに、財産を子孫に受け継いでいくという願いを叶えることができます。

 

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