生前対策に関するQ&A

Q:生前にするべき相続対策について教えてください。

A:生前にするべき対策としては、大きくは、①争族(争続)対策、②節税対策、③納税対策の3つを上げることができます。

争族(争続)対策

まず財産を分けやすい形にしておくことです。財産が自宅のみの場合には難しいと思われますが、不動産をいくつか持っているといった場合には、売却して現金にしておく、分筆や区分しておくといったことが考えられます。また、遺言書を作成しておくことです。遺言については詳しくは遺言のQ&Aをご覧ください。生命保険を活用して代償分割の資金を準備しておくといったことも考えられます。

 

節税対策

将来の相続税を減らすための対策です。相続財産が多ければ多いほど当然相続税も高くなってきます。生前に相続財産を減らしておくことで相続税を節税することができます。例えば、生前に推定相続人に財産を贈与しておくことが考えられます。また、不動産であれば評価額を下げるための方策をとることもできます。例えば土地は単に更地で持っているより他人に賃貸したほうが土地の評価額は低くなります。

 

納税対策

将来支払うべき相続税の資金を確保しておくことです。相続税は原則として現金納付であり、相続開始から10か月以内に納付する必要があり、納付が遅れれば延滞税が発生します。そのため預貯金、株式、投資信託といった現金化しやすい財産を準備しておく必要があります。また、生命保険に加入して死亡時に相続人が現金を受け取れるようにしておくことも有用です。

 

Q:相続税の計算方法を教えてください。

A:まず相続税の対象となる財産を評価します。対象となる財産は次のものです。相続税がかからない財産(仏壇、墓所など)は含みません。

①本来の相続財産

不動産、預貯金、現金、有価証券等

②みなし相続財産

生命保険金、退職手当金等

③贈与財産

相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税の贈与財産

 

次に上記財産の合計から債務や葬儀費用を控除します。なお、葬儀費用には、香典返しの費用、墓地の購入費用、法会の費用は含まれないとされます。

 

上記①から③の合計から債務等を控除したものが「課税価格」となります。この課税価格から基礎控除額を差し引きます(3000万円+相続人一人あたり600万円)。これが「課税される遺産の総額」となります。

 

そして、課税される遺産の総額を法定相続分で按分し、その額に応じて各相続人の相続税額を算出します。算出した相続税額を合計したものが「相続税の総額」になります。

 

相続税の総額を、各相続人が実際に取得する遺産の割合に応じて再度按分をします。そのようにして算出された各人の相続税額から、配偶者の税額軽減、贈与税控除、未成年者控除などをして、各相続人が実際に納める相続税額が決まります。

 

Q:相続税の概算がわかれば教えてください。

A:概算は次の通りとなっています。あくまで概算なので目安程度になります。

いずれも法定相続を前提としています(平成27年1月1日以降の相続開始の場合)。

 

  1. ①配偶者がいる場合(単位:万円)

 

遺産総額 子供1名 子供2名 子供3名
1億円 385 315 262
2億円 1,670 1,350 1,217
3億円 3,460 2,860 2,540
4億円 5,460 4,610 4,155
5億円 7,605 6,555 5,962
6億円 9,855 8,680 7,838
7億円 12,250 10,870 9,885
8億円 14,750 13,120 12,135

 

  1. ②配偶者がいない場合(単位:万円)

 

遺産総額 子供1名 子供2名 子供3名
1億円 1,220 770 630
2億円 4,860 3,340 2,460
3億円 9,180 6,920 5,460
4億円 14,000 10,920 8,980
5億円 19,000 15,120 12,980
6億円 24,000 19,710 16,980
7億円 29,320 24,500 21,240
8億円 34,820 29,500 25,740

 

Q:配偶者には税金の特典があるとききましたが、どのようなものですか。

A:相続税の配偶者控除があります。

配偶者が取得する財産が1億6000万円以下、あるいは法定相続分までの取得財産に対しては相続税がかかりません。

たとえば、遺産総額が3億円の場合に配偶者と子供が相続するとして、配偶者が1億6000万円を取得しても相続税はかかりません。また、遺産が5億円の場合、配偶者が2億5000万円を取得しても相続税はかかりません。

 

Q:配偶者が取得する財産が1億6000万円以下の場合は相続税がかからないということであれば、配偶者は常に限度額まで相続したほうがよいのでしょうか。

A:そうとも限りません。

例えば、配偶者及び子供2名が相続人で遺産が2億円の場合、配偶者が法定相続で1億円を取得する場合、子供が納める相続税は1350万円となり、配偶者が亡くなったときの二次相続で子供が納める相続税は770万円となり、一次相続二次相続合わせて2120万円となります。

一方、配偶者が1億6000万円を相続する場合は、子供が納める相続税は540万円となりますが、配偶者が亡くなったときの二次相続で子供が納める相続税は2140万円となり、一次相続二次相続合わせて2680万円となり、法定相続の場合に比べて約500万円も負担が増えることになります。

そのため、二次相続まで見越して遺産分割をする必要があります。

 

 

Q:年間110万円までは贈与税がかからないので毎年100万円を子供に贈与したいと考えていますが、注意点はありますか。

A:定期贈与とみなされると贈与税がかかります。

通常の贈与については「暦年課税」であり、毎年1月から12月までの贈与額が110万円を超えた部分について贈与税がかかります。そのため110万円までであれば贈与税はかかりません。

もっともこれが「定期贈与」とみなされると贈与税がかかります。例えば、毎年100万円を贈与するとしても、もともと1000万円贈与するつもりで100万円ずつ分割して支払っているとみなされると1000万円を一度に贈与したと同じ扱いになり、贈与税がかかります。そのため、毎年贈与契約書を作成する、毎年金額を変える、贈与の時期をずらすなどして暦年贈与であることを明確にしておく必要があります。

また、子供さんや孫名義の口座に入金していても、通帳や印鑑を実際に子供や孫が管理していないとなると借名口座とみなされ、贈与と認められない場合があるので注意が必要です。

 

Q: 子供や孫の生活費や教育費を支払っていますが、贈与税はかかりますか。

A:扶養義務者相互間で生活費や教育費にあてるために財産の贈与があった場合には、通常必要と認められる範囲のものは贈与税は課税されません。

ただし、必要な都度贈与されたものに限りますので、預貯金として預けたり、株式の購入に充てたりすると贈与税がかかります。

 

Q:相続時精算課税について教えてください。

A:60歳以上親から子供や孫への2500万円までの贈与について贈与税がかからない制度です。

相続の際にはそれまでに贈与された財産と相続財産を合わせて相続税を算定し、そこからすでに支払われた贈与税相当額を差し引くというものです。相続税が減免されるという制度ではありません。

メリットとしては、相続時に合算される贈与財産は贈与時の価額で計算するので、将来値上がりが予想される財産については贈与時の低い価額にて合算されるので得になります。また、相続税がかからない規模の遺産であって、かつ贈与財産が2500万円以下であれば相続税も贈与税もかからないというメリットがあります。さらにはマンションなどの収益物件を贈与すれば贈与後の賃料収入は相続時には加算されないので相続時の財産の増加を抑えることができます。

デメリットとしては、一旦相続時精算課税制度を選択すると撤回ができず、また、暦年贈与の選択もできなくなり110万円の基礎控除がなくなります。さらに、贈与財産が値下がりした場合には、相続時に贈与時の高い価額で相続財産に合算されるので損をすることになります。

 

Q:相続税における不動産の評価方法を教えてください。

A:貸家については、借りている人に借家権があるのでその分を差し引きます。借地についても借りている人に借地権があるのでその分を差し引きます。具体的には、不動産の評価方法は次のとおりです。

 

貸家:固定資産税評価額×70%

自用地:路線価×宅地面積、または固定資産税評価額×評価倍率

貸地:自用地の評価額×(1-借地権割合)

貸家建付地:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

 

不動産も上記のように利用形態によって評価が変わってきます。場合によっては今ある不動産の利用形態を組み替えることでの節税対策も可能です。

 

Q:最近土地に賃貸アパートやマンションを建てることが節税になると言われますが、どうしてでしょうか。

A:土地の評価方法に関わりがあります。自己所有の土地にアパート、ビル、店舗などを建てて賃貸すると、貸家建付地となります。貸家建付地の評価方法は次のとおりとなっています。

 

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

自用地評価額1億円、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%とすると、貸家建付地としての評価は7900万円となります。

 

上記のように土地の評価額が下がるので節税になります。

もっとも、建築費用のローンの支払い、アパートやマンションの管理費用(毎月の管理費や10年に1度の外壁修理など)、将来の建物解体費用、入居率の維持の問題等もありますので、慎重な検討が必要です。

 

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