【解決事例】未成年の子が相続放棄した事例
相談者:Xさん(未成年者の母)
被相続人:元夫
・背景
Xさんは離婚していましたが、元夫との間に未成年の子が一人いました。元夫が急になくなり、未成年の子が相続人となりましたが、債務が多いため相続放棄したいとのことで相談に来られました。
・弁護士の関わり
仕事があり、自分で手続をする時間が取れないとのことで弁護士が代理で申立てをすることになりました。
・解決内容
弁護士において戸籍や遺産に関する資料を集め、熟慮期間内に相続放棄申述受理の申立てを行い、申立てから2週間程度で問題なく相続放棄の申述が受理されました。
・所感
熟慮期間中であれば、相続放棄の手続自体はそれほど難しいものではありません。しかし相続放棄申述受理申立ての際に添付しなければならない戸籍等一式を取得するには平日に役所にいって揃える必要があります。戸籍の取得手続は案外煩雑であり、また相続関係がよくわかっていない場合など、どうやって集めたらよいのか分からないこともあります。また、内容によっては裁判所から資料の追完を求められることもあります。
弁護士に依頼することで、そういった煩雑さから解放されるのがメリットであると言えます。