【Q&A】相続回復請求権とは何ですか?
相続回復請求権は、表見相続人(戸籍上は相続人としての外観を有するが、相続欠格に該当するもの、虚偽の出生届により子とされている者(藁の上からの養子)、無効な婚姻・縁組により配偶者や養子とされている者など)が、真正相続人の相続権を否定し相続の目的である権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を求める権利です。
相続回復請求権という特別な権利があるのではなく、侵害された個々の財産について生じる個別的請求権(所有権に基づく物権的請求権)の集合であると考えられています。
相続回復請求権を行使できるのは真正相続人(胎児も含みます。)、包括受遺者となります。真正相続人の相続人が行使できるかについて、判例は相続人が権利を承継することを否定しますが、相続人自身の相続権の侵害を理由に行使できるとしています。
相続回復請求権の相手となるのは、表見相続人や表見相続人の相続人です。
戸籍上相続人でもない者が占有している場合は単なる不法占有者として相続回復請求の相手にはなりません。
共同相続人が相続回復請求権の相手となるかは争いがあります。例えば共同相続人の一人が自己の相続分を超えて相続財産を侵害している場合に問題となります(いわゆる表見共同相続人)。
判例は、表見共同相続人についても相続回復請求権の相手になることを認めています。
相続回復請求権の適用がある場合、真正相続人が相続権が侵害されたことを知ってから5年間権利行使しないと時効により消滅します。また、相続開始から20年を経過したときも時効により権利が消滅します。
もっとも、表見相続人や表見共同相続人が悪意または有過失の場合には、時効の援用はできないとされています。
相続回復請求権については、相続回復請求の問題であるとなると、相続権の侵害を知ってから5年間で権利が消滅してしまう可能性がありますので、注意が必要です。
もっとも、表見共同相続人が相手の場合、表見共同相続人に善意かつ無過失が認められることはほぼない、と考えられています。