【解決事例】関係の良くない相手相続人から5500万円(相続人一人あたり2750万円)の遺留分侵害額の支払いを受ける内容で、協議により解決できた事例

 

相談者:A、Bさん

被相続人:母

被相続人との関係:子

 

背景

Aさん、Bさんの母が亡くなりましたが、遺言書により全ての財産を相手相続人に相続させる内容になっており、遺留分が侵害されていました。相手相続人との関係が良好ではないため、代理人を立てたいとのことで相談に見えました。

 

弁護士の関わり

当事者同士で話し合いができない状態でしたので代理人として関与することになりました。また、Mさんは会社を経営されており、相手相続人に会社として債務を負っているという状況でもあり、問題がより複雑になっていました。

 

解決内容

遺留分侵害額の算定では双方が不動産業者の査定書を提出し、不動産の評価額をどうするかが争点となりました。また、Aさんの会社が相手相続人に債務を負っているため、その債務を会社としてどのように支払っていくかも争点となりました。

個人の遺留分侵害額と会社の債務の問題は本来別個の事件なのですが、紛争の一回的解決の点から両者を絡めて解決を図りました。

その結果、遺留分侵害額の一部について、相手相続人の会社への債権を代物弁済の形で受けとり、遺留分侵害額の残りを現金で支払ってもらうことで合意できました。

 

所感

本件は個人の遺留分侵害額だけでなく、会社の問題もからみ、解決まで時間がかかりました。しかし、相手にも代理人がついていたため、細かい論点や感情的な問題をなんとか乗り越え、解決することができました。弁護士が代理人につくことで法的な面から協議、説得することで解決につながった一例と言えます。

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