【解決事例】遺留分侵害額請求について協議で解決できた事例(一人1100万円)
相談者:Aさん、Bさん
被相続人:母
被相続人との関係:子
・背景
母が亡くなりましたが、公正証書遺言があり兄に全て相続させる内容となっていました。また、通帳の履歴を見ると使途の明らかでない出金もありました。そこで、遺留分侵害額の請求や使途の明らかでない出金について兄とどう話を進めてよいかとのことでAさん、Bさん姉妹が相談に見えました。
・弁護士のかかわり
遺留分侵害額の請求をするにあたり、まずは遺産を確定する必要がありますが、資料の提供を相手に依頼する必要があります。また、使途不明についても相手に説明を求める必要があります。そこで弁護士が代理人として相手とそれらについて交渉することになりました。
・解決内容
まずは相手に遺産の資料の提供と使途不明金についての説明を求めたところ、相手にも代理人がつきました。相手代理人から資料の開示及び使途不明金についての説明を受けました。使途不明金については説明内容が概ね納得できるものであり、一部のみ遺産に組み入れることで合意できました。
また、借地権の評価についても問題になりましたが、土地について小規模宅地の特例の適用前の金額をベースに算定することで合意できました。
そして、相続税の更正・還付請求についても考慮した上で最終的に遺留分侵害額を一人あたり1100万円とすることで合意することができました。
・所感
遺留分侵害額請求においては基礎となる遺産を確定する必要があります。その際どういった資料が必要かは専門家に任せたほうが間違いないかと思います。また、遺留分について合意してもその後の相続税申告があります。場合によっては相続税申告の扱いまで含めて合意することもあります。そのような合意をするには専門化の関与が不可欠であると考えます。