【解決事例】遺産がほとんどなかった事案で、不動産の生前贈与及び生命保険が特別受益にあたるとして遺留分侵害額200万円が認められた事例
事件概要
相談者:Nさん
被相続人:父
被相続人との関係:子
争点:不動産の生前贈与及び生命保険の特別受益性
背景
被相続人父は遺言で全ての財産を妻Aに相続させるとしていました。しかしながら被相続人父が亡くなった時点ではほとんど遺産はありませんでした。ただ、土地建物が生前贈与されていたので遺留分の請求ができないかとのことで相談にきました。
弁護士のかかわり
20年以上前に被相続人名義の土地建物が妻Aに生前贈与されており、これが特別受益にあたるとして、遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。
解決内容
訴訟の中で、遺産内容の開示を求めたところ、妻Aが生命保険金600万円を受け取っていたことが判明しました。そこで、ほぼ0の遺産に対して600万円の生命保険金は特別受益にあたるとして、遺留分侵害額の請求を拡張しました。
本件では民法改正との関係(遺留算定の基礎とできる生前贈与が死亡前10年間に限るとの改正)で、20年以上前の土地建物の生前贈与を特別受益として遺留分算定の基礎にできるかどうか、生命保険が特別受益にあたるかどうかが問題となりました。
判決では当方の主張が認められ、土地建物の生前贈与及び生命保険が特別受益に該当するとし、200万円の遺留分侵害額が認められました。
所感
遺言で遺留分が侵害されているが遺産がほとんどない、あるいは遺言はないが遺産もほとんどない、といった事案でも、生前贈与の内容によってはそれが特別受益として遺留分が認められる場合があります。どういうものが特別受益にあたるか否かは裁判例等を鑑みた法的判断が必要となりますので、弁護士への相談が必要です。