遺産として共有の状態にある不動産から生じる賃料(果実)は、相続開始から遺産分割までの間、遺産とは別個の財産として、相続人がその持ち分に応じて当然に取得することになります。
そのため、不動産を管理して賃料をもらっている相続人がいる場合には、自分の持ち分に応じた金額を支払うよう求めることになります。遺産分割協議成立後においても遡って権利がなくなるということもありません。