非上場会社において、会社保有の不動産や自社株式の評価が高いので今から相続対策をしたい

非上場会社において先代経営者が保有している株式も相続の対象となります。その株式の評価が高ければ当然相続税も高くなります。また、会社が保有している資産の価値が高ければその分株価も高くなります。そのため早い段階から相続対策を行うことが必要です。

非上場会社の株式についての相続対策には大きく①株価を引き下げる、②相続される株式を減らす、という方法が考えられます。

 

1 株価の引き下げ

①会社規模の変更

非上場会社の株式の評価方法は会社の規模によって異なります。相続の場合、非上場会社の株式の評価方法には原則的評価方式として、類似業種比準方式と純資産方式とがあります。一般的に純資産額よりも類似業種比準価額の方が金額は低くなり、会社の規模が大きくなるほど類似業種比準価額の適用割合が大きくなります。合併等の企業組織再編により会社規模を大きくすることで類似業種比準価額の占める割合を増やすことで株価を下げることができます。

②利益(法人税課税所得)の引き下げ

類似業種比準方式では、利益金額が株価算定に占める割合が大きく、この利益金額を下げることで株価を下げることができます。例えば配当金額を下げたり、役員退職金を支払い費用計上したりすることが考えられます。

③純資産額の引き下げ

純資産額方式の場合、純資産額を株数で割った金額となります。そのため純資産額を減らすことで株価を下げることができます。例えば遊休土地がある場合に、余剰資産や借入により貸しビル等を立てることが考えられます。これにより土地が自用地評価から貸家建付地評価となり、土地の評価額が下がります。また、現金が貸しビルに代わることで現金評価が建物評価となるので純資産額が減ることになります(例えば1億円でビルを建てた場合、ビルの評価額は1億円よりも低くなるので、現金で1億円を持っているより純資産額はへります。)。

2 相続される株式の減少

オーナー経営者の相続税の課税対象となる自社株式の相続税評価額は、株価×被相続人の保有株式数により算定されます。そのため、オーナーの保有株式数を減らすことで相続税評価額を下げることができます。

保有株式を減らす手段として、①後継者への贈与、②従業員持ち株会への譲渡、③中小企業投資育成株式会社による引き受けが考えられます。

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