祖父の代の不動産が祖父の名義のままになっていて困っています

登記の義務化がはじまります

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、相続登記等の申請が義務化されました。

この相続登記の義務化関係の改正法は、公布から3年以内に施行されることになっています。この相続登記の義務化の面からも早急に相続手続に着手する必要があります。

遺産である不動産を処分・取得するためには

不動産を処分、あるいは取得するためには遺産分割協議を行う必要がありますが、そのためには相続人を確定する必要があります。相続人については戸籍謄本や戸籍の附票等で相続人を調べますが、弁護士であれば職権にて調査することが可能です。

相続人の調査結果を踏まえて遺産分割の協議を行います。相続人が多数に場合には家庭裁判所での調停手続を利用し、裁判所から意向についての照会文書を各相続人に送付してもらい、遺産が不要で調停にも参加したくないという相続人がいる場合には、調停に代わる審判という手続にて分割してもらうこともあります。

また、相続人が不明の場合には、相続財産管理人の選任の申立てを行い、相続財産管理人との間で分割について協議することもあります。

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