住んでいた自宅の土地建物が亡くなった父の名義であり、所有権が欲しいが、代償金が支払えずこまっています

不動産を担保に供して金融機関から資金の融資を受けて代償金を支払う方法があります。もっとも融資は借金であるため、返済をしていかなければなりません。代償金の場合、比較的高額になる場合が多く、長い時間をかけて借金を返済することは、利息の負担もあり、大きな負担となります。そこまでしてどうしても不動産を取得する必要性があるのか否か慎重に決める必要があります。

場合によっては、不動産を売却して代金を分配するという分割方法を選択したほうがよい場合もあります。

自宅に住み続けたい場合はいちど弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続・遺言問題でお悩みの方はご相談ください。 052-462-8418

ご相談の流れはこちら

052-462-8418 法律相談のご予約 メール受付はこちら