不要な不動産(田、畑、山林)があるが、相続放棄したいのですが

遺産の中に誰も欲しがらない不動産が含まれている場合があります。いらない不動産をもっていても固定資産税の負担だけが残り、いらないという場合もあります。これらについては誰かが相続をしなければなりません。相続放棄をすれば相続しなくても済みますが、相続放棄は遺産の一部についてのみすることはできないため、遺産全部を取得することができなくなります。不動産を含む遺産を相続するメリットとデメリットを考えて、相続放棄するか否かを決める必要があります。遺産がいらない不動産しかない、といった場合は相続放棄をすればよいこととなります。

今後は相続した不要な土地を国庫に帰属させることができるようになります※一定条件あり

なお、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が令和3年4月28日に成立しました。この日から2年を超えない日までに施行されますので、今後は相続等で取得した土地の所有権を国庫に帰属させることが、一定の条件のもとではありますが、できるようになります。

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