不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいときどうすればいいの?
遺産である不動産を売却するためには、相続人全員の合意がなければなりません。
不動産の売却手続きの流れ
不動産の売却手続の流れとしては概ね次のようになります。
①仲介の場合には仲介不動産業者の選定
②買主の選定
③必要に応じて内覧、測量等の不動産の現況の確認(場合によっては売買契約前後に建物の解体)
④売買契約の締結
⑤代金の決済手続
⑥移転登記手続
⑦譲渡所得税の申告
相続不動産の売却には時間と手間ががかかる
上記手続を相続人全員で協力して行う必要がありますし、どんなに早くても2、3か月は期間がかかります。その間、誰が不動産業者と交渉をするのか、誰が買主と交渉するのか、不動産の管理は誰が行うのか、といったことで、相続人間で話がまとまらなくなる可能性もあります。
相続人間でトラブルを起こさないためには弁護士に代理人の依頼を
そういったことを避けるためには、弁護士に依頼をし、遺産分割協議書を作成し、あらかじめ不動産の売却及び代金の分配について定めておくと、手続がスムーズに進みます。弁護士が相続人の代理人として交渉や売却代金の分配の手続を行います。
また、譲渡所得税の申告についても弁護士が窓口となり税理士に依頼をするので相続人の皆さんの手間を回避することができます。