納骨費用を遺産から支払うことは可能ですか?

相続人の中で、誰が納骨費用を負担するべきか、相続財産から支払うことができるか、相続税申告において葬式費用控除の対象になるかなど、これらの問題は実際に相続された方々からよく頂く問い合わせです。 相続に際して納骨費用問題が発生した際には、本記事を参考に、遺産相続手続きを進めていただければ幸いです。

 

納骨費用は誰が払うのですか?相続財産から支払うことは可能ですか? 

納骨にかかる費用は葬儀を主催した喪主が負担されることが多いです。しかしながら、相続人による負担や、遺産からの支出するなどといったことも可能です。裁判例は分かれており、実質的に葬儀を主催した者(喪主)負担とする、相続人の負担とする、相続財産の負担とする、慣習や条理により負担するとされている者の負担とする、といった見解に分かれています。

例えば、喪主が葬儀の内容を決定し、相続する財産も喪主が多いといった場合には、喪主が負担するべきと言えます。 納骨費用には、数万円から数十万円と幅があり、葬儀の費用と同様、高額となることもありますので、その支払いには注意が必要です。葬儀費用や納骨費用をめぐり、争いや裁判に発展することもありますので、納骨費用の支払いに関しては、慎重に対処する必要があります。

 

納骨費用は、相続税申告における葬式費用控除の対象になりますか?

納骨そのものにかかった費用は、葬式費用として、相続税申告において相続財産からの控除対象になります。 ただし、納骨に関わる費用のすべてが控除の対象になるわけではありません。控除対象となる費用は、納骨そのものに関する費用であることを理解しておきましょう。 例えば香典返しの費用、法要(四十九日、1周忌)に関する費用、その他通常葬式に伴わない費用については、葬式費用として控除することはできません。

 

まとめ

納骨の費用については、実際に誰が負担するのかという問題と、相続税上どう扱われるかという問題を分けて考える必要があります。相続税の申告上は葬式費用として相続財産から控除されますが、実際に誰が費用を負担するかは別個の問題なのです。

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