相続登記が義務化されたと聞きましたが、どういうことでしょうか?

不動産登記法が改正され、相続(遺言による取得も含みます。)によって不動産を取得した場合、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料に処せられることとなりました。

また、遺産分割協議等が成立して不動産を取得した場合も同様に3年以内に登記をしなければなりません。

この改正法は2024年(令和5年)を目途に施行される予定です。

 

もっとも、速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申出をすれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が設けられました。この申出がされた場合には、登記記録に申出をした者の氏名住所などが記録されます。

ただし、この相続人申告登記は相続登記そのものではありません。つまり、被相続人から相続人に権利が移転したということを示すものではなく、登記簿上の所有者が亡くなったことを示しているに過ぎません。

そのため、その後に遺産分割協議が成立し、申出人が不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記をしなければなりません

 

従来は相続登記に期限がなく、相続争いが長期化する一因にもなっていました。今後は相続問題の早期解決という流れになっていくのではないかと考えます。

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