夫が、夫の父名義の土地に、夫名義の家を建てましたが、夫が亡くなりました。家はどうなるのでしょうか。

父名義の土地に、その子が自分で家を建てて住んでいる場合、父と子の間には土地の使用貸借契約が成立しています。父より先に子が亡くなった場合、その土地についての使用貸借契約はどうなるのでしょうか。

 

1 使用貸借契約の原則

使用貸借契約は借主の死亡により終了するとされています(改正前民法599条、改正後民法597条3項)。

民法の定めからすると使用貸借契約は終了することになりそうです。

しかし使用貸借契約が終了し、家を取り壊さないといけなくなるのは子の家族は生活の基盤を失い、また、経済的にも不合理です。

 

2 裁判例の考え

裁判例の多くは、建物所有を目的とした使用貸借契約については、借主が死亡しても使用貸借契約は終了せず、使用借権の相続性を認めています。民法の規定は任意規定として、当事者の意思を優先しています。

そのため、建物の用途にしたがってその使用を終えたときに、使用貸借契約が終了することになります。

 

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