使途不明金訴訟はどのような点に気を付けたらよいでしょうか?

使途不明金訴訟の特徴として、生前に出金をしたとして責任追及される被告側の立証の大変さを挙げることができます。

一般論として、訴える原告側に立証責任があるので原告の方が大変なのではないかとの印象がありますが、実際の訴訟では、原告において被告が出金した事実を主張立証できれば、被告において出金権限や使途について合理的な説明が求められます。出金権限や使途について合理的な説明をするというのは意外に難しいのです。いくら被相続人のために一生懸命お世話をし、そのための出金であったとしても、出金権限について委任状のような書面を残していることなどまず無く、また、いちいち全部の出金の領収書等が残っていることも珍しいからです。領収書が残っていたとしても、膨大な量になることが多く、それらを逐一整理する必要があります。

使途不明金訴訟には、形式的な立証責任論では決まらない難しさがあります。親の介護をしつつも、紛争になることを見越して、出金についての資料もきちんと整理した形で残しておく、といったことも必要になってきます。

相続・遺言問題でお悩みの方はご相談ください。 052-462-8418

ご相談の流れはこちら

052-462-8418 法律相談のご予約 メール受付はこちら