【Q&A】遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は違うのですか?

  • どちらの書類であっても、相続手続きを進める上で非常に重要な書類であることに変わりはありませんが、次のような違いがあります。
  • 遺産分割協議書:

  • 相続人全員が1通の書面に署名・押印します。
  • 原本を1部作成し各相続人がその写しを保管する場合や、相続人全員分の原本を作成する場合もあります。
  • 相続人全員の合意をまとめて証明する形式です。
  • 遺産分割協議証明書:

  • 相続人ごとに、遺産分割協議の内容を記載した書面を個別に作成し、それぞれが署名・押印します。
  • 相続人の数だけ原本が作成されます。
  • 各相続人が個別に合意内容を証明する形式ですが、全員分の証明書が揃うことで遺産分割協議書と同じ効力を持ちます。

 

もし、お手元の書類がどのような形式で作成されているか(全員の署名・押印があるか、個別の署名・押印かなど)をご確認いただくと、どちらの種類の書類に近いか判断できると思います。

 

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