解決事例(相続財産管理人)

1 相続人が不明の場合に被相続人の債権者が相続財産管理人選任の申立てをした事例

 

相談者:Aさん(60代・女性)

被相続人との関係:債権者

争点:相続財産管理人の選任

 

●背景

AさんはXさんに土地を賃貸し、土地にはXさん所有の建物が建っていました。その後Xさんが亡くなりましたが、相続人がどこにいるのかわからず、そのままになっており、地代もXさんが亡くなった後は支払われないままになっていました。そこで未払賃料の回収及び土地の明け渡しを求めたいとのことでAさんが相談にみえました。

 

●弁護士のかかわり

本件ではまず戸籍をたどるなどして相続人の調査を行いましたが、その結果相続人全員が相続放棄をしていることが判明しました。そこでやむを得ず、相続財産管理人の選任の申立てを行いました。

 

●解決内容

相続財産管理人が選任された後、地代の未払を理由に土地賃貸借契約の解除の意思表示を行いました。土地上に残っている建物については、相続財産から取り壊し費用を捻出できないとのことで、Aさんが費用を負担して取り壊す前提で、現場有姿のまま譲り受けることで最終的に決着しました。

 

●所感

被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合に相続人は相続放棄することが多いと思います。その場合、被相続人の債権者としてはどのように債権を回収するのか困ったことになります。通常は相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人財産を換価してもらい、そこから弁済を受けることになりますが、本件では土地を明け渡してもらうことを最優先としたので、Aさんが費用を負担して取り壊す前提で建物を譲り受けることとなりました。被相続人に対して債権を持っているが回収方法がわからない場合には弁護士にご相談ください。

 

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