相続人の一部が遺産である建物に居住を続けており出ていかなくて困っています
相続人は被相続人の配偶者だったのか確認してください
まず、居住をしている相続人が配偶者の場合、配偶者居住権があります。遺産分割により建物の帰属が確定するまで無償で居住することができます(配偶者短期居住権)。また、遺産分割(協議、調停、審判)により配偶者居住権を設定した場合や、遺言により配偶者居住権の遺贈がなされた場合、配偶者は終身の間、無償で居住することができます。そのため、配偶者に明渡しを求めることは困難です。
配偶者居住権には財産価値があるため、他の遺産取得は考慮される
もっとも、配偶者居住権には財産的価値がありますので、配偶者はその価値分を相続したことになるので、他の遺産の分配において取得済み遺産として考慮されることになります。