代償金が欲しいのですが、長男は代償金を支払うほどお金がないと言ってきて困っています
遺産分割協議段階で相手相続人が代償金の支払いに応じない場合、遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停手続においても相手が代償金の支払いに応じない場合は、審判手続となります。相手相続人が代償金の支払いに応じない場合、代償分割の方法はとることができません。この場合、裁判所は任意売却あるいは競売を命じることになります。
もっとも、不動産についてもともと被相続人と相手相続人の共有物件であった場合、被相続人の持ち分部分についてのみ任意売却あるいは競売をすることは現実的ではありません。その場合には、被相続人の持ち分部分について相続人による共有とし、後日あらためて不動産全部についての共有物分割の手続を行うこととなります。