遺産分割方法には順位がある??
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。
これらのうちどの分割方法をとることになるのでしょうか。
まず、相続人全員が合意できれば、通常はどの方法でも可能です。
では、相続人全員の合意ができない場合はどうでしょうか。
この場合は審判になります。
審判になると、まずは現物分割が検討されます。
現物分割が不可能であったり、現物分割をすることで大きく財産価値が損なわれる場合、代償分割が検討されます。
しかし、代償分割は、代償金を支払う側に支払い能力があり、かつ、支払う側も含めて代償金を支払うことに合意できなければ不可能です。いくら支払い能力があったとしても、相手が代償分割を拒否している場合は、代償分割はできません。
その場合は換価分割が検討されます。換価分割は競売の方法によります。
そして、換価分割すら困難な場合には、共有分割が選択されます。
一般的には、協議あるいは調停では、現物分割、代償分割あるいは換価分割(任意での売却)で話し合いがまとまることが多いかと思います。